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大型ダンプ免許がいる・いらない?

工事現場の中でリースの大型ダンプを動かしたいのですが、 大型の免許は必要なのでしょうか? 普通自動車の免許は持っています。 現場内だけで公道は走りません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

工事現場=私有地とかんがえると 私有地の持ち主の許可をもらっていればOKです 簡単に言うと現場監督責任者がOKすりゃOKってことですね ただ今色々とお役所やらがうるさいので何かあったとき保障はどうなるのかとかあるので基本的には免許持ちしか乗せないと思います。 場所によっては現場で運転講習のようなのをするだけのところもあるかも知れませんね

mariha1037
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 発注者に冗談で聞いたら嫌な顔をされたので 免許所持者を捜そうと思います。

その他の回答 (5)

回答No.6

部外者や一般の車両が入って来れない完全に仕切られた私有地であれば普通車であろうと大型車や大型特殊車、牽引車であろうと免許は不要です。私有地でも免許が必要なのは一般車両や一般人が出入りするスーパーなどの駐車場や港の埠頭などの場合です。

回答No.5

大型ダンプを移動させる場合、場内などの「公道」でなければ、運転免許は関係ありません。また、ブルドーザーなどの建設機械、運搬機械でなければ、労働安全衛生法上の免許もいりません。ただ荷台をダンプさせて土砂を落としたりするのはどうか分かりません。 No.3の方の模型の蒸気機関車の件は、蒸気ボイラーの圧力・伝熱面積によるもので、一定規模のボイラーになればボイラー技士免許がいるだけで、本物の蒸気機関車は労働安全衛生法上のボイラーでもあるため、乗務員は動力車操縦者免許とボイラー技士免許が必要となります。 労災認定は状況によりますが、労働者救済が一番なので被災者は認定はされると思います。労働安全衛生法上の責任者は請負方の使用者(社長や支社長)になります。

mariha1037
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

私有地であっても、しっかりと仕切りなどがあって、他の人や車が入ってこないようにされているのであれば、道交法には関係ないでしょう。 そのような対応がされていなければ、厳密には道交法上の問題は残るのでは?と思います。

mariha1037
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

私有地であっても事業所内では労災法によって免許を要求されることがあります たとえば 模型の蒸気機関車は所有車が運転するときは無免許でいいのですが他人が運転するときはボイラーマンの免許が要求されます いちいち臨検はされませんが事故があったときは資格の有無を問われます

mariha1037
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

道交法上は問題有りません ただ事故を起こした時に、労働基準監督署が五月蠅いので、大体の所では、免許を持っているように指導される事が多いいですね、 ただ道交法では問題有りませんが、工事現場を一歩出たら違反ですよ(^-^)一度会社に聞いてみてください 会社によっては、運行責任者の様な人が任命されていますので、その人に聞いてみるのが良いと思います

mariha1037
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 免許所持者を捜そうと思います。

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