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非正規雇用社員、事業所の業務の一部変更に伴い社会保険に加入出来なくなった。
非正規雇用社員、事業所の業務の一部変更に伴い社会保険に加入出来なくなった。 郵便局の非正規雇用社員なのですが、事業所の業務の一部変更に伴い 雇用契約日数の短縮を言われた。 深夜の時間帯に郵便局で非正規雇用社員として働いている者ですが、 今回ゆうパック事業(宅配業務)がJPEX(新会社)に移行と成る為 業務内容の変更に伴い人員削減を行わざる終えないと発表があり 以前より新会社への移行希望確認及び残留希望確認等が行われておりました。 数回、確認作業が行われており3回目の確認で、出勤日数の変更の同意確認が 行われました。内容は週4日・5日契約の全ての者が週3日に変更になる事に (1)同意しますか・(2)同意しませんかの確認書でした。 確認書内容の一文に、同意いただけない場合は契約更新されない事が有ります。 と記載がありました。同意確認と言うか、強制と取ることが出来る内容の文章ですが、 何か、契約に関係に抵触するようなことは有りませんでしょうか? (2)同意しませんを希望した者に、担当課長より同意する様に要請をされました。 (1)を希望しないと契約更新されない、良いのか? (1)を希望すれば退職者が出て人数が減った場合、契約の週3日より 多めに出勤してもらう事もあるから(1)にしなさいと言う誘導が行なわれています。 尚、この確認により週3日の契約を取交す事により、勤務日数不足により 社会保険への加入が出来なくなり、生活形態が変わってしまい、 現状生活を維持することが出来ず、退職をせざる終えない状況になり 退職を決めた者が複数発生しました、この場合離職票は会社都合なのでしょうか 自己都合なのでしょうか? 今回の、事業者側の契約方法により、当初の人員削減と経費削減が行われる 事となると思いますがこの方法と言うのは合法なのでしょうか? 読みずらい文章で申し訳ありませんが、要点はこの契約方法は合法なのか? 今回の契約更新で更新せずに退職した場合、会社都合・自己都合なのか? の2点です。
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- papabeatles
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