• ベストアンサー

経審や銀行提出での粉飾についての疑問です。

Little Ram(@LittleRamb)の回答

回答No.1

税理士事務所が自ら改ざんすることはありません。そんなことしたら責任問題になり、場合によっては顧問先から訴えられます。 もし、そういうことがあるとすれば、顧問先の経営者から泣きつかれて少し数字に手を入れるということでしょう。 しかし、「どうしてもと言うなら少し数字をイジりますが、うち(税理士事務所)では責任は持ちませんよ、社長それでいいんですね?」という風になるんだろうと思います。 そんなことを頼んでくるということは、会社によっぽど何かあるんでしょうね。経営状態が悪いとか、何か取引先とのしがらみがあるとか。 建設業界は、どこも悪いので、融資を受けるためにもそういうことを無理に言ってくるところはあるでしょう。 税理士側も、あまり無理な要求を言ってくる場合には、顧問契約を解除して防衛するはずですし、会社側の要求は呑むが、申告書類に関与税理士の署名はしないなどもあります。 改ざん等が発覚した場合の責任問題ですが、税理士側は知らなかったということで貫くしかないでしょうね。責任は、会社の経営者にあるということで..... 利益はいじらない方がいいでしょう。こちらは税金の計算に関わってくるので、税務調査で発覚したら余計な出費になるからです。改ざんして余計に税金を払う事になったら、それはそれで意味がないですよね? そういうことを言っているんだと思います。

zaloon
質問者

補足

確かに経営者から頼まれて、改ざんをしているのですが、 しかし、それでも改ざんを行ったのは税理士ですから、 必ず税理士も逮捕されるべきではないでしょうか? 申告書類に関与税理士の署名はしないとありますが、銀行用の書類にはもともと税理士の書名欄はないのではないでしょうか? 税金の金額にかかわってくるので、利益はいじらないほうがいいでしょう。ということですが、利益をいじるということは、税務署への申告書(正確な金額)と銀行用の書類(改ざんした金額)が全く違う数字になるということでしょう。なばら、税金のことは考えなくていいのではないでしょうか? 以上のことが、まだ疑問として残っています、御忙しいと思いますがご回答の程よろしくお願いいたします。

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