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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:都市計画法「住居系用途地域には必ず義務教育施設を定める」?)

都市計画法「住居系用途地域には必ず義務教育施設を定める」?

このQ&Aのポイント
  • 都市計画法第13条第1項第11号にある「住居系の用途地域内では、必ず義務教育施設を定めなければならない」という一文の意味について疑問があります。
  • 私の地元の都市計画図を眺めてみると、住宅が数十軒しかない第一種住居地域や国道沿いの店舗が多い地域には義務教育施設がないことに気付きました。
  • しかし、百数十人程度しか居住していないような用途地域に必ず義務教育施設を設置すると、日本中が教育施設だらけになってしまうのではないかと心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#141966
noname#141966
回答No.1

失礼ですが、いつ発行された条文を眺められているでしょうか? 質問されている条文は、 「都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。」となっています。 つまり義務教育施設の設置は義務ではなく、住居系地域については将来の状況を勘案した上で、義務教育施設の場所を決めて下さい、ということです。

onibus
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「住居系用途地域には必ず義務教育施設を定める」 というのは私の持つ2006年版の宅建受験用参考書に書かれてありました。 条文の番号はネットを検索し下のページから割り出しました。 http://www.re-words.net/print/0000000235.html このページにも 「住居系用途地域には必ず・・・」と書かれています。 実際に都市計画基第13条を読むと、確かにje3ifzさんの仰る通りですね。 2006年から現在までの間に改正があったのでしょうか・・・。 それとも参考書やネット上の記載が誤っているだけなんでしょうか・・・。

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