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準防火地域か法22条地域か都市計画課に問い合わせてもよいか?

ある住宅メーカーの分譲地に重量鉄骨建ての店舗を新築予定なのですが その分譲地が「準防火地域なのか法22条地域なのか」住宅メーカーは何も言わないので心配です。 言わない理由はおそらく法22条地域だからで、一般住宅と同じく耐火設備の心配がほとんどないからでしょうか? 仮に準防火地域だと耐火設備が要求され予算オーバーになります。 そこであらかじめ地元の市役所にある「都市計画課にその分譲地が準防火地域なのか法22条地域なのか」問い合わせてもさしつかえないのでしょうか? 直接私が住宅メーカーと交渉してるわけでないので口だししにくいのです。 用途地域:第一種住居地域 容積率:200% 建坪率:60% 周囲は6m以上の道路で囲まれてます。 ※4区画分の分譲地を利用して総床面積約950m2(2階建)の物品販売業を新築予定です。

noname#25821
noname#25821

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

よく都市計画課に電話で聞いていますがその内容程度のご質問なら担当者がいる限りたいていその場で答えてくれますし、別にいやな顔はされません。何ヵ所もあるなら実際役所に出向いて都市計画図等を見るようにしていますがこの場合は電話で十分でしょう。またこの地図は大きい図書館等にも置いてあります。 ただ分譲地ということなので建築協定(土地の売主が設定する場合もある)がある場合もあるので合わせて確認してください。独自のルールを設定している場合もあります。69条あたりを参照してください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
noname#25821
質問者

お礼

本日、地元の都市計画課と建築指導課に問い合わせたところ「法22条地域」でした。 どうもありがとうございました。

noname#25821
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 他の方のアドバイス通り、電話で教えてくれるようですね。早速、問い合わせてみようと思います。 建築協定の件は住宅メーカーに問い合わせすればよいのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

No.2の続きです 建築協定を設定されているかどうかは土地の売主も当然知っているでしょうが前回の件もあるので教えてくれるか怪しいかもしれません。これも同様に都市計画課等で確認来ます。建築協定を設定する以上は行政の許可が要るためです。 ちなみに建築協定とはある土地に建てる建物の構造・デザインなどを指定するルールです。耐火構造を気にされているようですが極端な話、その土地がただの22条地域でも建築協定で「この分譲地に建てる建物は耐火建築物にしなさい」と設定することも法的には可能です。(実際はめったにあることではないですが)ですのでぜひその土地に他の制限があるかどうかも併せて確認されてはいかがでしょうか。

noname#25821
質問者

補足

今回の私の質問内容が悪かったせいか、「建築協定」の話がでてきましたが、売主が「どうしても教えてくれない」のではなく「たまたま即答できない担当が来たから」と解釈してます。 昨日、設計担当に「(役所で調べた結果)分譲地は法22条地域でした」と言ったら何も否定しませんでした。 (私が調べた限りですは)防火設備として階段幅を120cm以上にする事と必要箇所に防火戸と避難誘導灯の設置程度で済むと話しました。ちなみに重量鉄骨です。 準耐火建築にする必要のない条件なのにあえてそうする売主の意図が理解できないので深く考えなくてもいいかと思います。

回答No.4

No.2です 69条→建築基準法69条でした。 失礼いたしました。

noname#19073
noname#19073
回答No.3

全く問題ありません。 むしろメーカーが客からの質問にきちんと回答しないことがおかしいです。 役所の都市計画課や建築指導課等へ問い合わせれば、その地域の規制については教えてくれます。 電話でも聞けます。 これはあなたの言う「口出し」には該当しません・・。 重要事項説明にもある、法令制限を独自に役所に確認する、というだけのことです。

noname#25821
質問者

お礼

本日、地元の都市計画課と建築指導課に問い合わせたところ「法22条地域」でした。 どうもありがとうございました。

noname#25821
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 他の方のアドバイス通り、電話で教えてくれるようですね。早速、問い合わせてみようと思います。

noname#14267
noname#14267
回答No.1

>そこであらかじめ地元の市役所にある「都市計画課にその分譲地が準防火地域なのか法22条地域なのか」問い合わせてもさしつかえないのでしょうか? 電話でも教えてくれます。

noname#25821
質問者

お礼

本日、地元の都市計画課と建築指導課に問い合わせたところ「法22条地域」でした。 どうもありがとうございました。

noname#25821
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 他の方のアドバイス通り、電話で教えてくれるようですね。

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