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免許失効から4日経過は許される?

初回免許更新の有効期間を4日超えてしまいました。 私は、ペーパードライバーです。2008.12.6までに更新しなければならないのをうっかり忘れていました。失効してから6か月以内なら簡単な手続きですみますので、多少の延長期間は考慮してもらえたらありがたいのですが~。無理でしょうか。前例ありましたら教えてください。 免許を取得したのは9月で、誕生日は11月6日です。更新は取得から三年間と勘違いして今年だとばかり思っていました。その間転居したのに住所変更手続きしてなかったので更新案内のはがきも受けておりません。免許証も取得してから大事に机にしまったままでしたので、今日気づいてあわてております。よろしくお願いします

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  • destiny1
  • ベストアンサー率24% (308/1268)
回答No.2

無理じゃないですか? 失効してから6か月以内なら簡単な手続きですみますので 一回こういわれたんですよね? なんでその時点でやらなかったんですか? 6ヶ月を超えると申請で仮免許がもらえます。 1.教習所で第2段階を受けて卒業して免許センターで学科を受けて合格 2.免許センターで実技・学科をやって合格ですが、ずっと乗ってなかったみたいなんで一発は無理だと思います。 やむをえない事情で更新できなかったときは、申請だけで取れます。 があなたは無理ですね。 ただ忘れてただけですから・・・ 証明できる書類等が必要です。 「やむをえない事情」 海外旅行、災害 病気、または負傷 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと 「妊娠のため、実家に長期帰省していた」という人は母子手帳、「長期間海外にいた」という人はパスポート、「収監されていた(?)」という人は在監証明書(…っていうのがあるそうです)などなど、やむを得ない事情を説明するものを用意の上、申請してください。

merumo06
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございます。 免許証の更新の話を友達としていて自分の勘違いに先ほど気づいたばかりなのです。ただ単にわたしのうっかりミスでやむをえない事情などありません。明日、警察署にいきます。4日しか超過していないので、6か月以内として扱ってくれるのではと甘い期待を抱いたのですが~ 警察も期限切れの書類机につんだままにしていたりとけっこううっかりミスしているようですので、こちらのミスにも寛容なのではと、1か月もすぎていれば別ですが、1週間たっていないので許されるのではと、自分に都合好いように考えてしまいました。

その他の回答 (3)

回答No.4

 ペーパードライバーなら原付の免許を取れば簡単に済むと思います。 今更車の免許を取ることは無いでしょう?

  • nori21st
  • ベストアンサー率15% (134/862)
回答No.3

おおう。6ヶ月から4日越えたんですね。 勘違いしました。 なら第2段階から公認教習所に通って技能試験を免除してもらう形に して、学科試験のみ受けることになりそうですね。

merumo06
質問者

お礼

ありがとうございます。免許とってから一度も運転していないので 教習所に通うことにします。 6か月から4日経過しただけなので6か月以内におまけしてもらえるかなと甘い考えをだいてしまいました。

  • nori21st
  • ベストアンサー率15% (134/862)
回答No.1
merumo06
質問者

お礼

ありがとうございます。四日前に気づいていたら、簡単な手続きですんでいたのに、お金も時間も苦しい状況なので悔しいです。 今後の参考にさせていただきます。

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