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免許証を失効した場合の手続き

免許証の更新期間中に海外に滞在している予定なので、免許証失効後の手続きが必要となりそうです。更新できなかった理由があると踏まえ、失効後6ヶ月以内とそれを超えてしまった場合(3年以内?)の手続きに違いがあるのでしょうか?もし6ヶ月を超えると面倒なことになっていまう場合は手続きのためなるべく早めに帰ってくるつもりなんですが・・。 期間前更新というのも考えましたが、期間が1年短縮されるとか。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.3

どうも今晩は! 「失効後6ヶ月以内」と「失効後6ヶ月以上から3年以内」では、必要書類や手数料の違いは ないようです。 但し、後者の場合は優良運転者講習、一般運転者講習該当者であっても、初回更新者講習 となり2時間の講習を受講する必要があるようです。 また、講習を受ける必要があるため、受付時間も多少違っています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou02.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou05.htm ご参考まで

bloomer2004
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 6ヶ月以上経ってしまうとやはりちょっと厄介そうなんですね。 それと今わかったのは、6ヶ月以上経ってしまうと、初心者扱いに戻り(?)3年有効の免許になるらしいということがわかりました。 失効してしまうということは更新ではなく、新規で再取得するという意味のようです。こう聞くと失効という言葉にもちょっと抵抗が出てきたので、更新期間前の手続きも考えてみることにしました。

その他の回答 (2)

  • sin1981
  • ベストアンサー率7% (1/13)
回答No.2

免許のキーワードでグーグル検索したところ次のような事が書かれてました。 >海外旅行、入院等の予定者でやむを得ない理由のある方は、更新期間前でも更新手続ができます(但し、有効期間が短くなります。) 抜粋 なので渡航前に手続きしたほうが安心していけると思います。

bloomer2004
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですね、更新期間前の手続きも要検討だと思いました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

3年もたてば新たに取得するのかな? 更新が6月後なら先に更新できると思います。(次回の更新期日は早まるが、先々1年早く更新するだけです) http://www.driver.jp/license/howto/lapse.html 海外にいるって時は連続していることが条件です。最初に帰国したとき手続きしないと単なる失効です。また帰国1月以内にも注意。

bloomer2004
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですね・・更新期間前に手続きはやっぱり期限が1年早まってしまうようですよね。私は今後永住する予定なので、1年でも有効期限が縮まると思うとその次の更新も考えてしまうのですが;;でも渡航までもう少し時間があるので期間前の更新も検討してみます。

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