• 締切済み

免許失効

うっかり失効6ヶ月~1年未満で仮免だけ再交付してもらいました。 免許センターに毎日通い、学科と技能は何とか合格し残すは取得時講習だけとなりました。 でも、取得時講習について調べていたら道路交通法改正前に免許を取得した人は取得時講習の高速教習は免除。という内容が書かれていたのですが‥‥本当なんでしょうか? 免許失効をしたら、何十年前に免許を取得していても、高速教習には乗らないとダメなのでしょうか? 私は16年前に教習所で免許を取り高速教習もシュミレーションで行いました。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

本当です。 他の2つも免除だったと思います。 高速教習もそれと同じで、免除です。 それが、うっかり失効の優遇措置です。

noname#218670
質問者

補足

回答ありがとうございますm(__)m そうだったんですね♪知らずに、教習所で取得時講習の予約を入れてしまったのですが、教習所で事情を話せば受けなくても大丈夫でしょうか?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

『道路交通法改正前に免許を取得した人は取得時講習の高速教習は免除』 なのだから、『道路交通法改正前』という昔に免許を取得した人は『取得時講習の高速教習は免除』されるから安心されたら良いのではありませんか。

noname#218670
質問者

補足

回答ありがとうございますm(__)m 教習所で取得時講習の予約を入れてしまったのですが、事情を話せば受けなくても大丈夫でしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう