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免許更新・・・

今、原付免許を持っていますが、3月で更新期間が切れます。 現在、自動車学校に通っていて、自動車の仮免を取得しましたが、 更新期間中に車の免許を取得出来ると思い、免許の更新に行きませんでした。 でも、仮免を取得してから教習生が増え、予約がなかなかとれなかったりと、 更新期間中に免許取得できないかも・・・という状況です。 仮免を取得したら、今持っている原付の免許の更新ができないという事を聞いたので、今から更新は無理だし・・・。 もし原付免許の更新期間中に、車の免許を取得できなかったらどうなるのでしょうか? 失効しても車の免許取得に支障がないのであれば、今持っている原付免許は失効してもいいと思ってますが。。。 原付免許を持っているので、学校では原付講習を受けなくてよかったんですが、 失効したら受けなおさないといけないのでしょうか? 結局更新に行かなかった自分が悪いのですが・・・ 詳しい方いたら、教えてください!!

みんなの回答

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.3

こんにちは >仮免を取得したら、今持っている原付の免許の更新ができないという事を聞いたので、今から更新は無理だし・・・。 誰から聞いたか分かりませんが更新はできますよ。 更新期間中に更新してください。 >失効しても車の免許取得に支障がないのであれば、今持っている原付免許は失効してもいいと思ってますが。。。 車の免許取得に関しては支障がありません。 しかし、各公安委員会によって違いはあると思いますが、仮免許取得前後に本免試験合格後、運転免許の即日交付のため、免許センターへ申請調査票を送り、申請書(受験票)を作成します。その申請書には、原付免許所持になっていますので、朱書きで訂正が必要になります。 もう一つ、将来、優良運転者(ゴールド免許)になるためには、『継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間無事故無違反』という 《継続》 が切れてしまいます。 とりあえず、教習所へ相談してくださいね。 多分、更新するように勧めてくれると思います。

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  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.2

>今、原付免許を持っていますが、3月で更新期間が切れます。 誕生日以降1ヶ月以内であれば更新期間内です。 更新期間が過ぎていないのであれば警察署で更新の手続が間に合いますので至急手続をしましょう。 >仮免を取得したら、今持っている原付の免許の更新ができないという事を聞いたので、今から更新は無理だし・・・。 仮免は新しい免許証ではないので、原付免許は更新できるはずです。 再確認後、至急更新手続をしましょう。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お住まい地域の警察署へ行って事情を説明してください。 そうすると免許署のウラにいついつまで更新延長のはんこを押してくれます。 切れる前に行って下さいね。 切れると同時に仮免許も切れて手続きがややこしくなりますから。

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