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運転免許証更新について

原付の運転免許更新の案内が来たのですが、今、自動車学校に通っていて、更新手続き期間内に普通自動車免許が取れると思います。この場合、原付免許の更新に行か無くてもいいですよね?違反運転者で講習もあり、お金もかかるので、めんどくさいのですが・・・。もし行かないとどうなるのですか?原付免許が取り消されるだけでしょうか?

  • p503i
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kuma56
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回答No.1

原付の更新期限までに、普通運転免許が取得(自動車学校の卒業ではなく)出来れば、その時に原付の分も更新されるので問題ありません。 普通免許の取得が遅れて、原付の免許が執行してしまうと、普通免許の受験の時に住民票が必要になります。

その他の回答 (2)

回答No.3

 運転免許更新の手続きは、誕生日の前後一ヶ月あると思いますが、普通免許がその期間内に取れれば、原付き免許は取らなくても普通免許があれば乗れます

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

原付の免許の有効期限のある間に、普通免許を取つてしまえば問題ありません。 自動的に新しい免許証だけが有効になって、古い免許証の効果は消滅します。 なお、新しい免許証の受け取りは古い免許証と交換になります。 免許の有効期限は、新しい免許証で計算されます。 原付の免許が切れた後で普通免許を取る場合には、都道府県によって事務処理が違うので、問い合わせてください。 原則として、原付免許の無効を確定するか、原付免許の更新をした後でないと普通免許は取れない(試験場で学科を受けられない)はずです。 更新にいかないと、原付免許は無効になって取り消されます。 普通免許を取るのだから原付は無効になってもかまわないというのでしたら、そのままでも良いでしょぅ。 ただし、原付の免許が切れた直後に普通免許を受けると事務手続きが複雑になる場合があります。 原付免許の有効期限までに普通免許を取るのでしたら、全く何もする必要はありません。試験場で学科試験を受けて下さい。 原付免許が有効ならば住民票は不用ですし、色盲の検査もありません。 新しい免許証には原付と普通の2つの印が付きます。

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