• ベストアンサー

埼玉県の者で、免許取消になりました。再度免許を取得するには、改めて自動

埼玉県の者で、免許取消になりました。再度免許を取得するには、改めて自動車教習所を卒業しなければならないのでしょうか? 自動車教習所もしくは運転免許センターで仮免を取得、取消処分者講習の受講、運転免許試験だけではだめなのでしょうか? なお、埼玉県では、取消処分者講習を受けるには、自動車教習所もしくは運転免許センターで仮免を取得する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

>自動車教習所もしくは運転免許センターで仮免を取得、取消処分者講習の受講、運転免許試験だけではだめなのでしょうか? 別に教習所に行かなくても、取り消し処分者講習終了し欠格期間満了すれば、運転免許センターにて飛び込みで試験で受ける事が出来ます、ただし、取り消しと言う事で必ずと言って良いほど、1回では合格はしません、数回落とされる事になります、その覚悟があって、飛び込み試験で合格すれば、取得できます。 仮免も同じで教習所ではなく、運転免許センターで取得可能です。 >なお、埼玉県では、取消処分者講習を受けるには、自動車教習所もしくは運転免許センターで仮免を取得する必要があります。 ん~地域によって違うようですね、兵庫県の場合は、取り消し処分者講習では、2日目に実技試験のような物があります、仮免許が無ければ、敷地内を走行します、仮免許があれば、路上を走行します。 地域で違うのかもしれませんが、もう一度確認した方が良いかと思います。

tazuyu
質問者

お礼

早速にご回答をいただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#147110
noname#147110
回答No.2

取り消し者は免許センターで受験したら必ず何度かは落とされるとか言いますが、それは取り消し者の単なる僻みですよ、採点をする警察官だって、合格点以上な受験者を不合格にする事何かはあり得ないですから

tazuyu
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

関連するQ&A

  • 運転免許取り消し後再取得について

    はじめまして。 運転免許取り消し処分(欠格期間2年)を受け1年が過ぎ、残りあと1年になりました。教習所に通うつもりでいるのですが、流れや『取り消し処分者講習』を受けるタイミングがよく解りません。。カリキュラムなど地域によってまちまちだということを知りました。 ある教習所では欠格期間中でも教習を受けれる?なども聞きました(^^; 例えば... “教習所→卒検合格→取り消し処分者講習→本免学科合格→免許取得” “免許センターにて仮免取得→取り消し処分者講習→教習所→卒検合格→本免学科合格→免許取得”など... ?? という具合なので経験者等居ましたらよろしくお願いします。 県警のHPなどいろいろ目を通してみましたが詳しく載ってませんでした。。 併せて、私の住んでいるところは福島県なので、できれば最新の福島県の免許情報をお願いしますm(__)m

  • 運転免許取消処分後の再取得について教えてください。

    運転免許取消処分後の再取得について教えてください。 普通車(中型8tまで)の運転免許取消処分を受けて、欠格期間が明けるまでに半年をきりました。 普通車の運転免許再取得時に受けなければいけない取消処分者講習には仮免許の取得が必要ということですので、教習所に行こうと考えています。 ですが、せっかく教習所に行くのでスキルアップもかねて中型・大型免許を取得しようかと考えています。 そこで質問ですが、 私の場合は中型・大型免許を取得するには 教習所で卒業⇒取消処分者講習⇒欠格期間満了後試験場で学科試験 という形で免許を再取得できるんでしょうか? 中型・大型免許を再取得する際に受ける取消処分者講習にも仮免許は必要ですか? よろしくお教えください。

  • 免許書き換え、取消について

    私は普通免許を持っていて、自動車学校の普通二輪の卒業検定を合格し卒業証明書があるので次の休みに書き換えに行きたいのですが、普通免許を取る時に拒否を受けて取消処分者講習を終了してから普通免許を取得しました。 免許を書き換えに行きたいのですが、取消処分者講習を受けて有効な運転免許を取得しましたが、その後に免許取消や免許停止にならなければ普通に免許センターで書き換えができますか? また、取消処分者講習は1回受講して免許取消し、停止がなければ一生、受講する必要はありませんか?

  • 欠格期間中の仮免許取得について

    千葉県在住の友人の話しのですが、 去年の8月6日に免許取消しになってしまいました。 欠格期間が1年なので今年の8月7日以降には『取消処分者講習』を 受けて、免許の本試験受けられると思うのですが、 仮免について教えて頂きたいことがあります。 友人の話しでは取消しの際、免許センターの方から 「欠格期間中は仮免を含む試験は一切受けられない」と 言われたそうなのですが、 私が用事で警察署に言った時に、警察の方に尋ねてみたところ 「欠格期間中でも仮免の取得が出来る」と言われました。 そして先日友人が自宅近くの教習所に問い合わせたところ、 「『取消処分書』に書いてある、取消しになった日の 2ヶ月前からしか教習所に通う(入所する)ことが出来ない。 ただ、『取消処分書』が無い(提示しない)場合、 こちらではいつから取り消しになったかわからないので、 いつでも入所して仮免を取ることが出来る」 と言われたそうなんです。 もし、教習所で『取消処分書』を提出せずに仮免を取得した場合、 免許センターの方の「欠格期間中は仮免を含む試験は一切受けられない」を理由に、後々仮免取消しになったりするのでしょうか? それとも警察の方が言うように、欠格期間中でも 仮免許を取るのは問題無いのでしょうか? 過去の投稿を見ると、欠格期間中でも仮免を取得できると書いてありましたが、 法改正で取得出来ないようになってしまったのでしょうか? 免許センター・警察・教習所で言っていることが微妙に違い戸惑っています。

  • 免許取消後の再取得について

    みなさんこんにちは。 2年ほど前に免許取消になりその後取り消し者講習を受講し その後に学科試験を受験して合格したので、免許試験場で 仮免の技能試験を受験しましたが落ちてしまいました。 その後時間がなくなりそうだったので 「原付だけでもとった方がいいよ」という 試験場の方のお話で、原付の免許は取得しました。 その後1年以上経過するのですが普通免許を 必要になってしまいどうしたらとれるのか 教えて頂きたいのですが。 教習所に行かないとならないのでしょうか? 学科→仮免→本試験という手順なのでしょうか? 時間が短く・価格安いという物はないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 免許取り消しから1年経とうとして

    免許取り消しから1年経とうとして 主人が運転免許取り消しになってから、11ヶ月経ちました。 もちろん再取得したいので、取り消し者講習について書かれたプリントを見直すと、取り消し者講習の際に仮免許を持参と書いてあって困惑しています。 欠格期間中でも取り消し者講習を受講できる旨はそのプリントでわかりましたが、仮免許を取得するには、また1から自動車教習所に入校するしかないのでしょうか? 主人は仕事が毎日遅くなる上に、休みは日曜日しかありません。 教習所に入校したとして、仮免許取得までに何時間ぐらい受講しないといけないのでしたっけ? 日曜日しか教習所に通えないとしたら、仮免許取得までに数ヶ月かかる気がするのですが… あと、合宿免許で仮免許まで取得とかはできないのでしょうか。 都道府県によって免許再取得までの順番が違うようで、大阪府では仮免許取得→取り消し者講習→本試験という順番で、欠格期間中でも取り消し者講習までは可能と書いてありました。 また教習所によって免許取り消し者の受講をしている・していないなどあるのでしょうか。 どなたかわかる方、回答よろしくお願いします。

  • 免許取消処分者講習~再取得

    こんにちは!薄識なのでご教授よろしくお願い致します。 免許取消処分の裁を受け、今欠格期間中なのですが、今後再取得に向けての流れや体験談を聞かせて下さい。 (過去ログは目を通させて頂きました。) (1)欠格期間終了日までに取消処分者講習(有効期間1年) ・この講習に掛かる費用 ・講習内容 (2)仮免、本免所得に際して ・教習所or一発、どちらにすればよいのか (取得までの日数が最優先です。当方10年の運転経験があり  日本での取得が4年前‐仮免実技1発、本免実技1発) ・取消処分を受けた者は1回では通らず、7、8回は実技を受けないと  いけないとありましたが、これは本免実地試験を指すのか、仮免+本免実 地試験を指すのか。 ・本免1発試験を受けた場合、回数事の受講費用、実地試験アポは初回取得者 と同条件での取得は可能か  ・欠格期間の長さの応じて回数の増減があるのか(欠格期間3年の場合は?) (3)取得までのトータル費用 ・一発受講と教習所受講(初回はMTで経験者だった為15万位で済みまし   た。) (4)MT免許とAT限定の取得難易度の比較 長くなりましたが、具体的な体験談やアドバイスをお願い致します。 (もう2度と道交法違反は犯さない固い覚悟で臨みます。)

  • 免許取消後の免許の取得

    一昨年の12月に2年の免許取消処分になりまして、現在は車を必要としない生活を送っています。 ですが、やはり車の免許の再取得はしたいと思っています。 伺いたいのが、取消期間中であっても、教習所に行き仮免許までなら取得出来ると言うのを聞いた事があります。 今までは、仮免や教習所などの有効期間などが欠落期間の満了が合わずなにもありませんでしたが、欠落期間の満了がそろそろ教習所の有効期間内に届く様になりました。 それで、教習所は確か9ヶ月の期間内に卒業すればいいはずでして、仮免も半年だったように思います。 自分は、今年の12月に欠落期間が満了するので、その直後に免許を取りたいと思っているので、その間を有効に使いたいので、上記で言った様に、この9ヶ月の間に、普通に教習所に通い卒業し、欠落期間満了後に試験場で試験を受ければ免許は取れるんでしょうか? あと、教習所に行く際は、普通に初めて免許を取る感じで行けばいいんでしょうか? その前に、取消者講習を受けないといけないですけどね。

  • 免許取り消し後の免許再取得について

    運転免許についての質問です。 前歴3回にて累積5点の違反を行い免許取り消し処分となりました。 その取り消し中に無免許運転にて捕まり行政処分を受け、高額な罰金を支払い、その後車の無い生活を送っております。 反省も含め、公共交通機関と自転車の生活を送っておりましたが、仕事の都合により、再度免許を取得することを考えております。 再取得への流れは次の通りで間違いないでしょうか? ※欠格期間(3年)は過ぎております。 (1)管轄警察署への確認と(2)の申請 (2)取消処分者講習受講 (3)免許再取得 (4)無免許運転(-19点)による免許取り消し処分 (5)免許再々取得 また、(4)にて再度免許取り消しとなりますが、この取り消しについては、失効期間はないのでしょうか?(4)の処分後、期間をあけず(5)にて再々取得できるのでしょうか? 色々と調べましたが、はっきりとした結論に達していないので、ご質問させていただきます。

  • 免許取り消し。その後の免許取得について

    欠格期間と言うのでしょうか?、 免許取り消し期間がもうすぐ明けます。 試験場で問い合わせたところ、欠格期間でも 仮免なら取れるそうです。 仮免とは何ですか? 教習所で、外を走るための免許ですか? バイクの免許を取得して、免許取り消しになったので 4輪自動車のことは分かりません。 車にうといです。宜しくお願いします。