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原付免許の更新手続きについて
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こんにちは >警察署で更新の手続きをし、指定教習所で講習を受けました。 適性試験も終え、更新時講習も受講済みで、あとは新免許を取りに行くだけと考えればよいですよね。 >交付予定日までに警察署に受け取りに行かなかった場合、失効しますよね? >その場合の失効日は旧免許の有効期限の日ということでいいのでしょうか? すでに申請が終わっているので失効にはなりません。 この場合には、旧免許証の裏には期限延長のスタンプ等が押されていませんか? 旧免許証のスタンプの期限までは運転できます。交付予定日が過ぎても大丈夫ですが早めに新免許を受け取りに行きましょう。
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お礼
shouboku様、分かりやすい回答どうもありがとうございました!