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運転免許うっかり失効について

免許が失効していた事に気付かず、1年以上経過しておりました。 転居した後、住所変更を忘れて更新のご案内も届かないまま… 免許証は普段使用する事もなく、車の中に入れたままでした。 そして先日、一時停止違反で検挙され免許証提示を求められた際、警察の方から失効していることを知らされ驚愕致しました。 一時停止違反は切符を切られ、うっかり失効については調書を取られたのですが、このまま免許証は住所のある警察署に返納してね、と言われて終わりました。 が、免許証が失効していたということは、無免許運転‼︎ と思い、罰金や運転の出来ない期間が発生するのでは⁉︎と思い、検挙をされた警察署に電話をし、無免許運転であるから免許の再取得は数年先になるのではないですか? と質問した所、無免許運転で切符はきっていないから(うっかり失効という事で)1から免許は取り直しだけど、試験に受かれば取れますよ。 と言われました。 そこで電話を終了したのですが、調書も取られましたし免許失効の人は簡易裁判所から呼び出しがあるとか…管轄か何かが別とかよく分からないのですが、警察が大丈夫と言っても検察が!と言う事はありうるのですか? 明日警察に再度電話をしてみますが、気になって眠れません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵をお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

一年とはうっかりしすぎでしたね。 確かに無免許運転は故意犯ですから、故意が無ければ罪にならないので、検察から呼び出されることもありません。 おそらく調書は、一時停止違反の違反切符に書いてある免許番号は有効期限がきれてるけとうっかり失効なんだよと証明するためのものでしょう。 ただつぎは確実に無免許運転になるので、新しく免許をとるまでは決して運転しないようにして下さい。

回答No.3

>たぶん、あまりにかわいそうなのでチャラにしたと思うんですけどね。担当警察官が。 そんな馬鹿なこと、本気て言ってるの。 ググれば判るけど、刑法38条1項に「意図せず犯した罪は罰しない。ただし法律に規定が有る場合を除く」というのがあり、失効している事に気づかずに運転していた場合は、これで助かる事が多いようです。 今回、故意ではない事が認められているようなので、罰金を払うことも無く、当然前科も付かず、欠格期間も付きません。

参考URL:
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC38%E6%9D%A1
noname#211894
noname#211894
回答No.2

たぶん、あまりにかわいそうなのでチャラにしたと思うんですけどね。担当警察官が。 確実に無免許運転ですから、もう運転は出来ませんよ。 http://www.police.pref.nagasaki.jp/a44unmen/b01tetuzuki/sikkou.htm

noname#231223
noname#231223
回答No.1

警察が大丈夫というのですから、下手に藪をつつくのは・・・私なら死んでもこれ以上電話なんかしません。 検察は刑事犯罪を取り締まるところであって、あなたが無免許運転で逮捕なり書類送検されたとしても、運転免許の行政処分には一切タッチしませんよ。 あなたを(略式)起訴するかどうか、罰金はいくらで求刑するのか(さすがに無免許運転と一旦停止で懲役を求刑するバカ検事はいないでしょう)、それだけです。

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