• 締切済み

先日うっかり失効中(8ヶ月経過)に、スピード違反で捕まりました。

先日うっかり失効中(8ヶ月経過)に、スピード違反で捕まりました。 というよりスピード違反で捕まるまで免許の有効期限が切れていることにまったく気が付きませんでした。 その日は青色の切符を切られたのですが、後日警察署に来るよう電話があり、調書を取られました 失効に気付かなかったということで、 警官は”一年以内にうっかり失効で届け出れば仮免許の試験まではパスできるよ”と言われたので少し安心していたのですが、 確か警察官は「無免許」ではなく、過失無免許とかなんとか言ってましたが 裁判で行政処分を受けたら免許取消になるはずですよね? 免許取消になるのに仮免許を取りに行き、取得のために教習所へ行ってもお金の無駄ですし… どうしたらいいものか悩んでしまいまして投稿しました。 もしも詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

みんなの回答

  • yonku
  • ベストアンサー率28% (7/25)
回答No.5

分かる範囲で。 免許の失効とスピード違反とは別個に考えたほうが分かりやすいと思います。 失効については早い時期に試験場で再検査と講習を受ければいいでしょう。再試験は無いと思います。 ただ免許の取得日が実際の日から再発行の日に変わってしまいます。 何キロオーバーか分かりませんが、免停にはなるでしょうが取り消しにはならないでしょう。 また講習を受けることで免停期間の短縮ができます。 善良な市民には道交法違反はショックですが、警察は事務的なものです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

無免許には、「故意」「過失」があります。 今回の場合は、「過失失効」になりますから、通常の刑事処分はありません。 免許が「失効」したので、「行政処分」ができませんから、学校に行きなおしになります。

dodonmai0095
質問者

お礼

回答ありがとうございます 先日警察でもそのようなことを言われました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

裁判で受ける処分は刑罰です 免許に対する処分は公安委員会が行う行政処分です 事故や交通違反に対して行われるのであって免許の執行は行政処分の対象にはなりません うっかり執行ならそのことに対する行政処分はないと思いますが司法処分と行政処分は無関係なのでどうなるか分かりません

dodonmai0095
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 やはり待ったほうが良いのでしょうか もう一度警察のほうに電話してみます

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

裁判で行政処分はありません 裁判では司法処分になるのです 裁判では免許に関する処分はありません

dodonmai0095
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり交通裁判所へ行って罰金を支払った後 他に処分が発生するということは無いということでしょうか?

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

道交法の無免許運転には過失犯の規定が無いので そういった免許失効の場合は無免許運転にはなりません。 ただ、もちろんスピード違反については行政処分がありますし、 その8ヶ月間のうち2回目の違反だったりすれば過失ではなく故意の無免許になりますから 行政処分どころか刑事処分の対象です。

dodonmai0095
質問者

補足

へお答えくださってありがとうございます 一回目です。 切符を切られること自体が初めてでした

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