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免許のうっかり失効に一時停止違反・・・

一時停止違反で警察のご厄介になったときに免許(のうっかり)失効に気がつきました。 結果的には無免許運転での一時停止違反になると思うのです。赤切符は切られましたが、免許証は返されました。この免許証をもって特別再交付申請をしても免許はもらえるのでしょうか?免許証の裏面には「○月○日 失効確認 巡査部長○○○○」と書いてあります。警察署なりに電話すれば教えてもらえるのでしょうが、今日のことなので動揺しています。すみません。ご教示ねがいます。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>これって無免許にするぞっってことなのでしょうか? 質問者様の場合、失効後1週間程度の話ですから、うっかり失効で通る話です。 ただ、前回の供述調書等では、上司(交通課長等)の決済が通らず、補充捜査が必要なのでしょう。 そもそも運転免許証は、失効すると使えません。運転すれば当然、無免許運転となります。 しかし、道交法64条の無免許運転の禁止は、無免許について悪意(知っていること)が前提で、善意(知らないこと)であれば適用されません。 同居の家族が呼び出されるのは、質問者様の身近にいるわけですから、失効に気付いていたかどうか確認するためです。しかし、善意か悪意かはなかなか判別が難しく、疑わしきは罰せずで無免許運転ではないとされるケースがほとんどです。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

申告しなかったとしても、警察・検察から学校や教育委員会に情報が伝わることはありません。 しかし、処分を恐れて管理職に告しないよりは、正直に申告する方がよいのではないでしょうか。 うっかり失効は、程度の大小があるとはいえ「過失」ですから、スピード違反という故意犯と同列に扱うべき話ではないと思います。(管理職や教育委員会にそう考えてほしいという願望でもありますが) また、通勤に自家用車を使用されているのなら、年1回など定期的に運転免許証のコピーを提出するなどの管理を受けておられるのではないでしょうか。であれば、校長や教頭ら管理職は、職員の免許更新時期を把握できますから、更新を済ませたかどうかチェックすることもできたはずです。 更新忘れは第一に本人の責任ではありますが、管理職がチェックすることで未然に防ぐこともできます。なにより教育現場にいるか方々なのですから、違法行為をした職員を厳しく罰するだけではなく、いかに違法行為を未然に防ぐかという点にウェイトを置くべきだと考えます。 個人的な意見ですが、質問者様から報告を受けた管理職は、事実確認をした上で教育委員会へ報告をあげて処分の判断を仰ぎ、教育委員会も独自に事実関係を調査し、質問者様の申告通りであれば、質問者様の権は不問に付し、管理職に更新時期のチェックを指示するなどの防止策を講じるのが、最善の対応と考えます。

makkoma
質問者

お礼

お礼ではなくてすみません。 管理職には報告しました。処分待ちです。 もう少しご教示ください。 再度の説明になりますが、 その後、すぐに電話で免許の再交付は可能かと聞いたところ、どんどん進めていいとのこと。 なので、明日(それでも遅いのですが)、再交付申請してこようと思っています。 でも、再交付してもらえるか心配です。 長文すみません 今日の朝、捕まったところの警察署交通課から電話があり、 「うっかりの確認をしたいので、同居する家族と(なぜ家族?)来てほしい」とのこと。 もう、これで今日一日動揺しています。 これって無免許にするぞっってことなのでしょうか? 捕まった当日に調書をとっている(身元引受人は知人にお願いしました。それがいけなかった?)のに、もう一回呼ばれることってあるんですか? 教えていただけると幸いです。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

いわゆる「うっかり失効」の場合は、無免許運転の罰則は適用されませんので、免許証の更新手続きは可能です。 ただし、すでに免許が失効していることを知っているため、更新するまでは車を運転してはいけません。運転すると今度は無免許運転の罰則が適用されます。 失効から6カ月以内であれば、適性検査(視力検査等)と講習を受ければ、新しい免許証がもらえます。6カ月超1年未満であれば仮免許の学科・技能試験が免除となります。 なお、今回の違反は交通反則通告制度の対象とならないため、赤切符(略式手続による刑事処罰)となりますが、無免許運転は過失ですので、処罰の対象とならず一時停止違反の罰金・科料となりますが、過去の判例では反則金と同額の科料とされるケースがほとんどです。 行政処罰についても、無免許運転の点数(19点)は加点されず、一時停止違反の加点だけで済みます。 ただし、これはあくまで失効していたことを知らなかった場合の特例で、失効を知っていた場合は無免許運転となります。そのため、免許証の裏面に警察官が失効確認済みと記録したのです。

makkoma
質問者

お礼

すぐにご教示いただきありがとうございます。 免許再交付には妻の運転で向かうことになりました。 貴殿がこうした事案についてお詳しいのではと思い、重ねての質問になるのですが(補足にも記載しました)、(1)今回の私の場合、職場での処分はどう判断されるとお思いになりますか。私はとある地方で教員をしています。スピード違反(赤切符クラス)で、戒告になります。ケースバイケースだとは思うのですが、これから私がたどる過程は略式裁判ということでスピード違反(赤切符)と同じだと思います(金額の高低はありますが)。(2)背中をおしてほしいのだと思いますが、管理職に相談した方がいいですか。

回答No.1

うっかり失効ということはまだ免許証が切れてから 1ヶ月たってないって事ですよね 1ヶ月以上たつと手続きが更に面倒なので ハガキが届く前に申請に いくべきだと思いますよ

makkoma
質問者

お礼

ありがとうございます。期限が切れてからは1週間ほどです。はがきは実家に届いていたのですが、最近実家に立ち寄ってなかったため忘れてました。 ご教示ありがとうございました。

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