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源泉徴収が時給なのに原稿料になっている

前回違うカテゴリーで質問させて頂いたのですが、 こちらのカテゴリーの方が専門的な回答が得られるのではとゆうアドバイスを頂きましたので再質問させて頂きます。 今アルバイトで時給で仕事をしているのですが、 源泉徴収表では原稿料とゆう記載になっています。 時給なのに原稿料とゆうのはありえることなんでしょうか。 仕事はデザイン関係ですが、時給で働いているので一点一点に個別に報酬が発生している訳ではないです。 原稿料とゆうことからアルバイトとしての雇用ではなく、 外注扱いなのではないかと思うのですがそういった説明はしなくてもいいものなんでしょうか。 また、その他おかしいと思うことが多々あるのですがこういったことはどこに訴えればいいものなんでしょうか。 おかしいと思う点 ・毎月の給与明細がない。 ・時給が15分単位の計算なのか30分単位なのか説明がない。 ・8時間を越えた場合の給料の計算が不明。 どなたかご回答お願い致します;

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.4

「時給なのに原稿料とゆうのはありえることなんでしょうか」 ありえると思います。 あなたに対しては「原稿を書く」事を主としてお願いしてる。 頼んだときに会社事務所内で書き上げるために常に事務所にいるようにしてもらってる契約で、会社事務所内に拘束してる時間を持って「報酬」を支払ってる。 時給は時間給与、一時間いくらで給与を払うという考えです。 報酬は「出来高」に対して払うもので、たとえば原稿が数分で出来上がるか何週間もかかるかは無関係です。 「あなたの原稿を買います。料金設定は時給計算でします。まったく原稿を頼まないで一ヶ月が過ぎても原稿料として払います。こんなに原稿を書かせられて割りに合わないぐらいとあなたが言っても時間いくらです」 という話になってるのではないでしょうか。 原稿料というより「給与」ですね。 他回答者様が言われるように「給与」を支払うより「報酬」を支払う方が会社の負担がかからないので、そういう選択をするのです。 外注扱いですね。 一度そういう労働契約を確認した方がいいでしょうね。 給与明細は貰いましょう。「ない」とありますが、物理的に作成されてなくて「どんぶり勘定」で支払われてるものなのか、計算過程はあるのだけど「あなたにくれない」ものなのか。確認した方がいいです。 時給は「時間いくら」ですから15分単位30分単位での説明が必要でしょうか?ごめんなさい、質問意図不明です。 8時間越えた場合の、、は、残業と思われる時間への支払い給与額が不明だということですね。 会社に聞きましょう。 訴えるというよりも、労働基準監督署に相談です。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

・ アルバイト先ではあなたを「従業員」とは扱っていない。ということのようですね。 ・ 従業員ならば「雇用契約」が前提になります。契約書も作るのが原則ですが、書面がない=基本的な契約がない ではなく、少なくとも労働各法で認められた権利・義務が生じます。 ・ このような負担がきついので、従業員はあまり雇わず「外注」で業務を委託するケースが多くなっています。 ・ また、No1の方がおっしゃるとおり、消費税の課税仕入の扱いも外注と雇用では大きく異なります。 ・ 昔からこのようなケースが多いのは建築関連の業種などで、上棟式の時(柱・骨組みを組み立てて、屋根をつける=建前の時)や、工期が迫った時などに、知り合いの大工さんなどに応援に来てもらうと言うことがありました。 ・ 報酬の基礎計算は、1製品あたりとか、稼働時間当りとか、計算可能な根拠ある単位で計算されることが多いので、今回のケース「時給」に近い状態ということも多々あります。 ・ ご自身のおかれている立場について、ご不明であれば、一度穏やかにお問い合わせなるのが最初かなと思います。 ・ なお、税務の面でいえば、情報提供(通報)としてであれば、アルバイト先を管轄する所轄の税務署をお勧めします。   アルバイト先が法人(株式、有限、合同など)であれば、法人課税(第一)部門   アルバイト先が個人であれば、個人課税(第一)部門へご連絡ください。   国税局の調査査察部では、この位のお話(同様の方が数百人から千人くらいいるというのなら話は別ですが)ですとほぼとりあって頂けないでしょうし、所轄の税務署は、収集した情報を整理しており、必要なら各国税局の担当部署へ情報をあげています。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

補足願います。 >源泉徴収表では原稿料とゆう記載になっています。 ”源泉徴収表”のタイトルを、もう一度よく見て下さい。 「平成〇〇年分給与所得の原泉徴収票」ですか。それとも「平成〇〇年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」ですか。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

確かにあやしい、 匂いますね。 外注扱いにすると課税仕入 一方給料ならば不課税仕入だからね。 消費税逃れかもしれません。 課税当局は消費税調査では実態で判断します。 詳しい状況を掴んだなら 一度当該エリアを管轄する国税局の査察部に電話してください。 節税ならいざしらず、脱税は納税義務違反です。 参考までに昔、 フランスでは脱税者は死刑にするいう時代がありました。 日本も死刑とはいいませんが厳しく律するべきです。 できないのは私利私欲で薄汚れた 政治家が少なくともいるからかもしれませんね。

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