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源泉徴収が時給なのに原稿料になっている

今アルバイトで時給で仕事をしているのですが、 源泉徴収表では原稿料とゆう記載になっています。 時給なのに原稿料とゆうのはありえることなんでしょうか。 どなたかご回答お願い致します。

みんなの回答

noname#29450
noname#29450
回答No.1

記事を書いたりイラストなどを描いている場合で、その原稿に対して報酬を貰う形なら原稿料(報酬)で問題ないと思います。 でも「アルバイト」として雇用されているのなら、給与のはずです。 念のため、カテゴリを変えて質問してみてはいかがですか? 「マネー > 暮らしのマネー > 税金」のカテなら専門知識のある方が回答してくれると思いますよ。 余談ですが・・ 前回の質問も読ませて頂きましたが、そのアルバイト先の会社は脱税してるような気がします。 その件も含め、上記カテゴリで質問してみても良いと思います。

popopoco12
質問者

お礼

shimuranezumiさん、ありがとうございます。 アルバイトではなく、外注扱いなのかもしれません… なるほど、仕事はデザイン関係なのですが、時給で働いているので一点一点に個別に報酬が発生している訳ではないです。 なので原稿料とゆうのはおかしいのではないかなと思い質問させて頂きました。 脱税していそうですよね… 時給が15分単位の計算なのか30分単位なのか。 また、8時間を越えた場合の給料の計算など不明なんです; 給与合計など誤摩化されている気がします… 「マネー > 暮らしのマネー > 税金」こちらのカテでもう一度質問してみます。丁寧なアドバイスありがとうございました。

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