源泉徴収年末調整についての質問

このQ&Aのポイント
  • 旦那が外注から従業員になったため、源泉徴収税額表を元に毎月源泉納付書で支払う必要があります。
  • 12月に支払った給与のみが年末調整の対象となりますが、たった1ヶ月分なので影響は限定的です。
  • 来年から年末調整をするかまよっている状況ですが、25年からの方がきりの良いので検討中です。
回答を見る
  • ベストアンサー

源泉徴収 年末調整 について

回答おねがいします。 旦那が、一人親方の仕事をしています。今までは、外注の方と仕事をしていましたが、今年の11月から外注から従業員になりました。  11月の22日から働きだし、月末〆です。 日割り計算で源泉徴収税額表を見て毎月、源泉納付書にて支払うのですよね?特例納付の届けをだしたほうが良いとみました。  今月に従業員の11月分を支払います。 12月分は翌年1月の支払いになるのですが、24年の年末調整は12月に支払った給与のみになるのですよね? たった1ヶ月分・・ 年末調整して、何かかわるのでしょうか。。  きりの良い25年からしようかまよっています。  無知すぎる質問ですいません。 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>たった1ヶ月分・・ 年末調整して、何かかわるのでしょうか… かわる変わらないではなく、給与支払者である以上、原則として年末調整をする義務があります。 >きりの良い25年からしようかまよっています… その従業員が、年末調整の対象になるなら、自分勝手な判断はだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

4979rio
質問者

補足

そうですよね。 かってな判断は駄目ですね。  従業員を雇った場合、 給与所得者の扶養控除等申告書を給与支払いを受ける日の前日までに提出しないといけないみたいで間に合うかどうか微妙なところなので、 来年から従業員として源泉徴収税などしていこうか迷っていました。   話し合いの元今年は外注扱いでよいと言えば大丈夫なのですよね?

関連するQ&A

  • 年末調整の計算・源泉徴収税の納付について

    回答お願いします。 今年初めて年末調整をします。 従業員が一人で、控除するものは基礎控除のみです。  給与支払いが月末締め、翌月16日払いです。 年末調整のしかたを見て計算したのですが不安です。  設例1と設例2とあり、 本年最後に支払う給与について税額計算を省略して年末調整を行う場合と本年最後に支払う給与について税額計算した上で年末調整を行う場合と2つあり、後者の方法で計算しました。  従業員の給与の総支給額が¥2,641,374 社会保険等控除後の金額¥0 算出税額¥68,660  給与所得控除後の給与等の金額¥1,668,000 基礎控除¥380,000 差引課税給与所得金額¥1,288,000  年調所得金額¥65,700 差引超過額¥2,960 本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額¥7390(11月分給与の源泉税)  未払い給与に係る未徴収の税額に充当する金額は記入していません。  差引還付する金額¥4430 となりましたがあっているのでしょうか?  年末調整計算が合っていたらなのですが、源泉納付の特例を出しています。 2月(1月分源泉税)~6月(5月分源泉税)は納付済みです。  7月~11月分の源泉徴収している分¥41,610から還付金¥4,430円を差し引けばよいのでしょうか? この場合納付書の年末調整による超過税のところに¥4,430 本税¥37,180でしょうか?乱文ですいませんが回答お願いします。

  • 25年 源泉徴収簿の記入について

    回答お願いします。 25年1月から従業員を雇っています。 給与支払いが、月末締めの翌月16日払いです。  今年初めて年末調整をします。源泉徴収簿の月区分1のところには、1月分の支給月日2/16日と記入でよいのでしょうか? 12月16日が最後の給与支給(11月分支給)になり、月区分11のところが最後の記入になるのでしょうか? 12月給与は翌年1月なので年末調整には入れなくてよいとみました。  また、26年に源泉納付をする際(納期の特例承認済みです)、25年12月分の源泉税も納付するのですよね? 乱文ですいません。

  • 源泉徴収税の算出を誤った場合の年末調整

    2期目の小さな会社を経営する者です。4月決算で納期の特例適用会社です。 年末調整をする際の源泉徴収簿の算出税額の記載の仕方について教えてください。 今年1月から4月までの役員報酬に対する税額の算出を誤ってしまいました。詳しく言うと、平成18年分の源泉徴収税額表に基づいた金額で算出してしまいました。 【正】  役員報酬 400,000 / 未払金 383,830            / 預り金 16,170 【誤】  役員報酬 400,000 / 未払金 379,470            / 預り金 20,530 7月に所得税を納付する時になってこの誤りに気付き、税務署に問い合わせたところ、要は年末調整で調整すればよいとのことでしたので、【正】の計算の額を納付しました。この際、役員に過納額を還付することはしていません。 そこで質問なのですが、源泉徴収簿により年末調整をする際に、1~4月の算出税額欄は20,530円と記載し計算するのか、16,170円と記載し計算するのかを教えてください。 何卒よろしくお願いいたします。

  • 源泉徴収と年末調整

    基本的なことで恐縮なんですが、源泉徴収と年末調整のしくみを年金の支払い等も含めて教えていただけませんか? ちなみに、私は21歳の学生です。年金は特例納付の処置をとっています。

  • 年末調整超過額の扱い

    年末調整時に還付できる額は、12月分(納期の特例時は7月から12月分)として納付すべき源泉所得税の税額を限度とするのが原則だと思うのですが、会社側が立て替えて従業員への還付を済ませてしまう、というのは慣例なのでしょうか?それとも法令に規定があるのでしょうか? 具体的なケースを書いておきます。 従業員が一人しかいない会社で毎月1万円の源泉を預かっていたとして、納期の特例で上半期に6万円を税務署に納めていたとします。 この場合において年末調整して住借控除等で年税額が結局0だった場合に、1万円×12ヶ月で12万円本人を本人に年末に還付してしまうという方法です。(上半期の6万円はすでに税務署に納付しているため、手元に預かり源泉は6万円しかないため、あとの6万円は会社が立て替えてしまうという方法です)

  • 年末調整の還付金は会社が立替るの?

    今年設立した会社で年末調整事務処理を初めてします(まだ早いですが...) 小さな会社ですが納期の特例の申請はしておらず、毎月納付しています。 年末調整時には住宅控除等もあり、かなりの還付金が出ると思いますが、源泉預り金もゼロ(毎月納付)なので還付金は会社で立替るのでしょうか? 翌年1月、2月から徴収した源泉徴収税を納付しないで、還付金立替を精算するようなことを調べましたが、立替金がゼロになるまで続けるのでしょうか? 税務署から超過税額を戻してもらえることはできないのでしょうか? 税理士もいなく、これから年末調整、決算と不安です。よろしくお願い致します。

  • 年末調整後の超過額の処理について

    個人事業の従業員について年末調整の結果、超過額が請じた場合の 処理について教えてください。 従業員は2人だけで、納期特例適用、翌年も引き続き雇用します。   従業員Aの税額  1-6月 5万円(納付済み)  7-12月 5万円  年調後   0円   従業員Bの税額  1-6月 5万円(納付済み)  7-12月 8万円  年調後  7万円 従業員Bは、超過額6万円を還付することになると思うのですが、従業員A の超過額 10万円は、どう処理するのでしょうか。翌年以降の処理が必要ならば、それも含めて 教えてください。

  • 年末調整還付金の還付の仕方について

    時期外れですが、教えて下さい。国税庁によると、還付の仕方は (イ)、年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。 (ロ)、年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付します。  とあります。 各サイトで調べると、還付金はその年最後の給与と一緒に、該当者へ全額支払うとの回答を多く見ました。 上記のイ、ロでは、源泉税額から差し引き還付とありますが、それでは全額を還付できないですよね? 例をあげますと、 24年度分 従業員1人、毎月固定給15万円、毎月税額3千円、 所得税は納期の特例で年2回払い(1~6月分を7月払い、7~12月分を翌年1月払い) (1)、年末調整の結果、16000円の還付金が発生した (2)、国税庁の説明(イ)に従い、7~12月分の源泉税15000円(12月は徴収なしとし、7~11月の5ヶ月分)から差し引くと-1000円なので、 25年1月払いの源泉税は¥0で提出。残り1000円は25年7月払いの源泉税から引く予定 (3)、(2)に基づいて、源泉徴収簿の年末調整欄の、本年中に還付する金額欄(26)に15000と記入 翌年において還付する金額欄(27)に1000と記入 (2)、(3)は、これで合っていますか?(3)は、本年中に還付する金額に全額記入でしょうか? この場合、従業員には還付金をどう還付すれば良いですか? 還付金は、全額をその最後の給与と一緒に該当者に支払のですか? 上記国税庁のイ、ロの差し引き後、還付とは、どう処理するのですか? 質問が多くてすみません。 わからない事だらけで、どうお聞きすれば良いかもわからないのです。 還付金の還付方法と、それに伴う処理、仕訳処理について、どなたか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 源泉徴収、甲欄と乙欄を間違えてしまいました。

    当方自営業です。納付の特例を受けています。 新しい従業員のお給料、4月分について甲欄と乙欄を間違えてしまい、 多く源泉徴収分を預かってしまいました。(正しくは甲) 5月のお給料に間違えた分を戻して振り込んでも問題ないですか? それは年末調整で、というお答えもあるかもしれませんが、 試用期間中で年末まで在籍するかどうかわかりません。 なるべくなら返してしまいたいのですが・・・ よろしくお願いいたします!

  • 源泉徴収について

    お世話になります。 源泉徴収についてお聞きします。 昨年、有限会社を設立しまして個人外注へ仕事を依頼しました。 例えば5月分報酬は6月10日までにに源泉徴収10%納付します。 設立時に年2回納付(7月・1月)の特例を受けていますが、 弁護士、公認会計士など以外に支払う場合はこの特例は受けられず、 毎月10日までに納付しないといけないのでしょうか?? また請求書で請求金額が消費税と分けている場合は、 税抜きからの10%徴収としてよいのでしょうか?? お手数ですがご回答よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう