- ベストアンサー
源泉徴収税の算出を誤った場合の年末調整
2期目の小さな会社を経営する者です。4月決算で納期の特例適用会社です。 年末調整をする際の源泉徴収簿の算出税額の記載の仕方について教えてください。 今年1月から4月までの役員報酬に対する税額の算出を誤ってしまいました。詳しく言うと、平成18年分の源泉徴収税額表に基づいた金額で算出してしまいました。 【正】 役員報酬 400,000 / 未払金 383,830 / 預り金 16,170 【誤】 役員報酬 400,000 / 未払金 379,470 / 預り金 20,530 7月に所得税を納付する時になってこの誤りに気付き、税務署に問い合わせたところ、要は年末調整で調整すればよいとのことでしたので、【正】の計算の額を納付しました。この際、役員に過納額を還付することはしていません。 そこで質問なのですが、源泉徴収簿により年末調整をする際に、1~4月の算出税額欄は20,530円と記載し計算するのか、16,170円と記載し計算するのかを教えてください。 何卒よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
未払金を役員に対する借入金への振替は、12月でも もちろん構いません。 納付書の書き方についてですが、7月に源泉所得税をいくら納付したかで変わってくるかと思います。 もしこの役員の分について1月から6月分として 支給額 2,000,000円(40万×5ヶ月分) 源泉所得税 16,170円×5(1月、3月、4月、5月、6月分) という内容で7月に納付書を記載し納付しているのでしたら、 今度の平成20年の1月10日(もしくは20日)の納付書では 7月~12月分の6ヵ月分+2月分の支給額(2,800,000円) 7月~12月分の6ヵ月分+2月分の源泉所得税(113,190円) が件の役員分の支給額と源泉所得税となるかと思います。 もしこの役員の分について1月から6月分として 支給額 2,400,000円(40万×6ヶ月分) 源泉所得税 97,020円(16,170×6ヶ月分) の金額を7月納付分の納付書で書かれているなら 今度の平成20年の1月10日(もしくは20日)の納付書では 7月から12月支給分、つまりは本来の半年分の支給額と源泉所得税の金額を記載すればよろしいかと思います。
その他の回答 (3)
- k3des
- ベストアンサー率60% (54/89)
>「平成19年分 年末調整のしかた」41ページに 1 未払給与とその税額 本年中に支払の確定した給与は、未払となっている場合でも本年の年末調整の対象となりますから、その未払給与と未徴収の税額とを集計に含めます。 と記載があります。
お礼
ありがとうございます。
- kuruhan
- ベストアンサー率73% (53/72)
補足受けてご回答いたします。 年末調整計算は、実際に支給した金額で計算するのが原則です。 もし、「2月の役員報酬が12月31日現在でも未払」となっている 場合は原則的にはこの分を含めない金額で年末調整の計算をすることになります。 ただし役員報酬はその法人の課税所得に直結したものですので役員報酬が適正であるという意味合いを持たせる上で、12月末で未払となっている役員報酬を清算する形をとり、その分も含めて年末調整することをお勧めします。 回答をまとめますと (1)もし2月分の未払いについて、既に支払っているのであれば 源泉徴収簿には総支給金額400,000円、算出税額欄には16,170円と 記載してしまっても大丈夫です。厳密には書き方が違うことになりますがあまり細かいことを気にせず、年末調整の計算のさえ誤りをしなければ問題にはなりません。 (2)もし2月分の未払いがまだ清算していないとしても、源泉徴収簿には総支給金額400,000円、算出税額欄には16,170円と記載します。 その上で会社の経理上、この役員報酬の未払金については清算したことを示す仕訳を計上します。 未払金 379,470 / 役員借入金(あるいは短期借入金)379,470 未払金をその役員に対する借入金に振り返ることで、清算したという形をとります。 実際に支給ができないときは、未払計上した後、すぐ上記の仕訳を計上するほうがいいでしょう。そうでないと厳密には月々の源泉徴収税額がおかしなことになりますので(通常支給額で徴収税額を計算するから) できるならば、上記の清算する仕訳についても、2月分の役員報酬の未払いの仕訳の直後の取引として起票するほうがよりベターでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。たいへんよく分かりましたが、もう少し教えていただけないでしょうか? 当社の状況としては2月分の未払いをまだ清算していませんので(2)に該当します。ご回答のように、 未払金 379,470 / 役員借入金(あるいは短期借入金)379,470 と仕訳し、未払金をその役員に対する借入金に振り替えたいと思います。その際・・・ >できるならば、上記の清算する仕訳についても、2月分の役員報酬の未払いの仕訳の直後の取引として起票するほうがよりベターでしょう。 とアドバイスいただきましたが、実際は4月に以下の仕訳のまま決算を終えてしまいました。 役員報酬 400,000 / 未払金 379,470 / 預り金 20,530 その場合、仮に12/29の日付で未払金を役員借入金に振り替える仕訳をしても問題ありませんか? 次に納付書ですが、仮に12月に未払金を清算した場合、支給額には清算した400,000円も含めますよね?(7~12月の支給額+2月分の400,000円) 同じく税額には16,170円を含めますよね?(7~12月の預り金+2月分の正しい算出税額16,170円) 以上ご回答をいただければとても助かります。
- kuruhan
- ベストアンサー率73% (53/72)
つまりは、役員からは実際に20,530円を1月から4月までを 徴収したのだけど、7月の納期の特例で納付するときには 16,170円×4か月分を納付したということでよろしいのですね? そうであれば、1月から4月までも実際に納付した16,170円で計算するほうがよろしいかもしれません。 仮に年末調整の結果(16,170円で計算)その役員の年末調整還付金が35,000円になったとします。この場合役員に対して、 35,000円+(20,530×4-16,170×4)=52,440円を 年末調整還付金を渡すときに、上乗せして渡せば清算されます。 仕訳は 預り金 52,440 / 現金 52,440 摘要(年末調整還付金 35,000円 源泉過徴収 17,440円) といった形で起こせばよろしいかと思います。
補足
たいへん分かりやすい回答をありがとうございます。よく分かりました。この内容を踏まえた上で再度教えていただけないでしょうか? 実際は2月の役員報酬が未払いとなっており、16,170円×3か月分を納付しました。この2月の役員報酬の仕訳を以下のようにしてしまったのです。 役員報酬 400,000 / 未払金 379,470 / 預り金 20,530 この場合でも源泉徴収簿には総支給金額400,000円と、算出税額欄には16,170円と記載して計算するのですよね? ※申し訳ございません。QNo.3633785の仕訳の【未払金】は【現金】の間違いです。
お礼
たいへん丁寧に教えていただきありがとうございます。 回答していただいた内容でクリアになりました。 とても助かりました!