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年末調整について
前職のある人の年末調整については、 中途採用した(前職のありの)人の源泉徴収票に記載された給与、社会保険料、源泉徴収額を通算して年末調整を行いますが、その場合、年末調整して、最終的に計算された源泉徴収税額が前職分の源泉徴収税額よりも多く出た場合は、既に徴収されている税額の不足額分のみを納めることになるのでしょうか。 教えてください。
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「前職分の源泉徴収税額よりも多く出た場合は、既に徴収されている税額の不足額分のみを納めることになるの?」 >そのとおりです。 前職分の給与支払額、社会保険料、源泉徴収税額等を、中途入社した会社が払った(或いは源泉徴収した)額として合算して、年末調整を行い、本人が負担すべき年税額と源泉徴収済みの所得税との差額を調整します。 多く徴収してたなら還付、徴収不足なら本人から不足分として徴収するわけです。 1 前職の源泉徴収票に記載されてる源泉所得税額 2 現在の会社に入社してから徴収した源泉所得税額 3 年末調整後の本人の年税額 「1+2」と「3」とを比べて、不足か還付かが決まります。 ご質問を読む限り、失礼ながら「難しく考えすぎて」こんぐらがってるように感じます。 単純に考えてみたらいかがでしょうか。
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- hata79
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「前職分の源泉徴収税額と最終的に確定した税額はどの欄に記載する?」に。 前職分は備考欄に、最終的に確定した税額つまり年税額は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に。
お礼
ありがとうございます。
- kentkun
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>年末調整して、最終的に計算された源泉徴収税額が前職分の源泉徴収税額よりも多く出た場合は、既に徴収されている税額の不足額分のみを納めることになるのでしょうか。 スミマセン。上の文の意味がよく理解出来ていませんが 要するに、年末調整して前職と現職場の通算所得と税額を計算し 不足があれば納付し、納め過ぎていたら返還するだけです。 前職場で納めた税金と現職場で納めた税金を別に考える必要はありません。 前職場で納めた税金と現職場での税金を通算し、それでも不足が出たなら その社員に不足分を納付してもらわなければいけません。 逆に通算して多く納めていたら会社が立て替えてその社員に差額を返還します。 前職場での税金は現在の職場では関係ない、という意見も出そうですが 源泉徴収の仕組みはそうなっているので仕方ありません。 どちらにしても会社は毎月給与から源泉徴収してそれを納付しているので 会社が損することは絶対にありませんので安心して下さい。
お礼
ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 考えすぎているのかもしれません。 理屈はわかっているのですが、ひとつ教えてください。 前職分の源泉徴収税額と最終的に確定した税額はどの欄に記載するればよいのでしょうか。