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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:なぜ年末調整が必要なのか。)

なぜ年末調整が必要なのか

このQ&Aのポイント
  • 年末調整は、給与の源泉徴収税額と年間の給与総額が一致しない場合に行われる調整のことです。
  • 年末調整の理由として、源泉徴収税額表が給与の額に変動がないものとして作られているため、実際には給与の額に変動がある場合には一致しないことが挙げられます。
  • また、年の中途で扶養親族の異動や控除についても、年末調整の際に修正することができるため、正確な納税額を算出するために年末調整が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>上記の理由(1)の「毎月の給与の額に変動がないもの」の部分はよく理解できていない。 >毎月の所得税の計算は「毎月の給与の額に変動がないもの」によって計算していますか。つまり、残業手当等の変動があるものは税金計算用賃金総額に記入しないということですか。 いいえ。 もちろん残業手当も税額表の額に含みます。 なので、支給額が増えれば税額も増えます。(たまたま同じ階層なら増えませんが…) 「毎月の給与の額に変動がないものとして」という意味は、税額表自体の税額がそれを前提にして計算して決めている、ということですね。 >上記の理由(1)によって、残業手当等は税金計算用賃金総額に記入しなくでも大丈夫ということですか。 いいえ。 含めます。 その額に含めないのは、「社会保険料」「交通費(非課税分)」だけです。 なお、前年の収入をもとに所得税を天引きすることはありませんので…。

yueqz
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ruushii
  • ベストアンサー率31% (25/80)
回答No.2

毎月の所得税の計算は「毎月の給与の額に変動がないもの」によって計算していますか。つまり、残業手当等の変動があるものは税金計算用賃金総額に記入しないということですか。 上記の理由(1)によって、残業手当等は税金計算用賃金総額に記入しなくでも大丈夫ということですか。  ⇒「毎月の給与の額に変動がないもの」に課税するのではなく、   「毎月の給与の額に変動がないもの」と仮定して課税額を決めているだけです。   従って残業手当ても計算対象になります。   総支給額から社会保険料等を控除し源泉徴収税額表に基づき算出されます。   

yueqz
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#99860
noname#99860
回答No.1

> なぜ年末調整が必要なのか。 つまり前年度(1月~12月)の収入を元に、次の年も「収入は同じ」が前提で課税額を決めるからです。 税額を決める根拠が、前年度の収入である為、収入が変わっても 税額はすぐには変わらないので、払いすぎたり払い足りない事が生じます。 それが理由で調整する仕組みもあります。 ただ、払いすぎの場合でも国民側から積極的に届け出ないと放置だし、 戻ってくる額に上限があるのはとてもおかしな制度だと思います。 払い足りない場合は、もし指摘されれば「脱税」扱いですし。 実際に収入を得てから、それに応じた額の税金を徴収するなら 払いすぎも払い足りないなんてこともなく、調整なんて不要なんですが。 税額を先に決める理由は、邪推ですが、「給与天引き」によって 「絶対に不払いさせない」事を意図してるのかと思います。

yueqz
質問者

お礼

ありがとうございます。

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