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退職者の年末調整
10/20付で退職する社員がいます。 私はこの社員の退職に関する手続きを担当いたします。 所得税について教えてください。 (1)この社員が退職する際に私は、この社員の「年末調整」を するのでしょうか。 (「年末」前に退職するのだから「年末」調整はしなくていい?) (2)この社員が年末調整の「対象外」であった場合・・・・ では、私は何をすればいいでしょうか? ただ単に「源泉徴収票」を作成すればいいのですか (この場合の「源泉徴収税票」に記入する金額は、 年末「調整」していない金額でいいですか。 つまり、今年1月~10月給料に源泉徴収された所得税の総額を 「調整」しないで記入する、という意味) 源泉徴収票の 「支払い金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」 「源泉徴収税額」の各欄に記入する金額を どうしたらよいのか、がわからず困惑しています。 (3)この社員は、勤続10年、退職金200万、のため、 退職所得には所得税が発生しない、と私は判断しております。 したがって、「退職所得の受給に関する申告書」の提出は不要、 と判断いたしました。 が、間違っていませんか。
- maiyu246
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- mukaiyama
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>(「年末」前に退職するのだから「年末」調整はしなくて… 「しなくていい」でなはく『してはいけない』です。 >では、私は何をすればいいでしょうか… 『源泉徴収票』を発行するだけです。 >年末「調整」していない金額でいいですか… 当然です。 >「支払い金額」「給与所得控除後の金額」… >「源泉徴収税額」の各欄に… そのままの金額です。 >「所得控除の額の合計額」… 所得控除は、大晦日現在の状況で判定されます。 現時点では白紙です。 >したがって、「退職所得の受給に関する申告書」の提出は不要… 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、20%を源泉徴収し、受取人が確定申告をすることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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