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欠損金の税効果適用・・・

上場を目指す社歴の浅い小さな企業です。 当社は5月が決算日ですが、今期は業績が 悪く会計上は辛うじて黒字になりそうですが、 一時差異を計算しますと加算が少なく、減算が多い為 課税所得がマイナスになりそうです。 欠損金を税効果に適用しようとしましたら 会計士より欠損金を適用する場合は 来期の「売上計画」「利益計画」「所得計画」を 書式自由で結構ですので出してくださいと言われました。 その資料を見て判断するそうです。 来期の予算作成で「売上計画」「利益計画」の数字は ある程度把握していますが所得計画は分かりません。 今までは課税所得がマイナスになったことは無く このような資料を作ったことはありません。 ネットで雛形を探したのですがなかなかありません。 このような資料を作ったことがある方、是非教えてください。

みんなの回答

  • ctaka88
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回答No.2

監査六法などに載っている「会計士協会監査委員会報告第66号・繰り延べ税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取り扱い」はお読みになったことがあるでしょうか。まず、これをお読みになることをおすすめします。 その中の、「5将来年度の課税所得の見積額による繰延税金資産の回収可能性判断指針」に会社の収益状況に応じて五段階にわけて回収可能性を判断するようになっています。会計士の対応からみて、御社の場合は例示3)か例示4)の但し書きに該当すると思われます。 『(3) 業績が不安定であり,期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等 過去の業績が不安定な会社等の場合,すなわち,過去の経常的な損益が大きく増減しているような会社の場合には,通常,過去の業績等により長期にわたり安定的な課税所得の発生を予測することができない。したがって,そのような会社については,将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)内の課税所得の見積額を限度として,当該期間内の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき,それに係る繰延税金資産を計上している場合には,当該繰延税金資産は回収可能性があると判断できるものとする。 (4) 重要な税務上の繰越欠損金が存在する会社等 期末において重要な税務上の繰越欠損金が存在する会社,過去(おおむね3年以内)に重要な税務上の欠損金の繰越期限切れとなった事実があった会社,又は当期末において重要な税務上の欠損金の繰越期限切れが見込まれる会社の場合には,通常,将来の課税所得の発生を合理的に見積ることは困難と判断される。したがって,そのような会社については,原則として,翌期に課税所得の発生が確実に見込まれる場合で,かつ,その範囲内で翌期の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき,それに係る繰延税金資産を計上している場合には,当該繰延税金資産は回収可能性があると判断できるものとする。 また,過去の経常的な利益水準を大きく上回る将来減算一時差異が期末に存在する会社について,翌期末において重要な税務上の繰越欠損金の発生が見込まれる場合には,期末において重要な税務上の繰越欠損金が存在する会社と同様に取り扱うこととする。 ただし,前述の場合においても,重要な税務上の繰越欠損金や過去の経常的な利益水準を大きく上回る将来減算一時差異が,例えば,事業のリストラクチャリングや法令等の改正などによる非経常的な特別の原因により発生したものであり,それを除けば課税所得を毎期計上している会社の場合には,将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)内の課税所得の見積額を限度として,当該期間内の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき,それに係る繰延税金資産を計上している場合には,当該繰延税金資産は回収可能性があると判断できるものとする。』 ということで将来5年間の利益計画を作成し、その税引前当期利益の下に所得計算上の加減算項目を加えて各年の所得金額を計算表示します。 この場合の計画利益の額は、税引前利益ですから特別損益項目を含めた額です。 加減算項目としては、交際費損金不算入や受取配当金の益金不算入などの永久差異項目も忘れないでください。一時差異のスケジューリング(例えば償却超過額の解消が複数年にわたってなされる、賞与引当金は翌期に全額解消されて新たに計上されるなど)も行ってその加減算も取り込みます。 以上の利益計画は最終的に取締役会などでオーソライズされたものでなければなりません。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>来期の予算作成で「売上計画」「利益計画」の数字はある程度把握していますが所得計画は分かりません。 「わかりません」ではなく、建てるのが計画です。所得とは利益に税務上の一定の調整を加えたものですから、利益計画から導出されます。個々の調整方法については利益計画の建て方次第ですが、御社の場合に何を調整する必要があるかは御社の法人税申告書の別表第四を見ればおおむねわかります。 繰越欠損金に税効果を認めるかどうかの基準は↓を参考に。 http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/63/02.html http://www.ginkouin.com/law/account010.php http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaikei/kaik_5_4.htm 「効果があると見込まれる額を限度」とされていますから、翌期以後、課税所得(繰越欠損金を控除する前の段階でのもの)が生じる見込みがあることが大前提なので、どれだけの課税所得が生じる見込みであるか、会計士が納得する計画を提示する必要があるでしょう。

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