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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財務会計論の税効果会計について)

財務会計論の税効果会計について

このQ&Aのポイント
  • 財務会計論の税効果会計について理解できていないため、機械的な問題解決になってしまっています。
  • 財務会計論の税効果会計では、損益計算書と税金計算の差異を調整することがあります。
  • 財務会計論の税効果会計の目的や意義について理解ができていないため、処理の必要性がわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

確かに全部税金に合わせて会計処理できるなら会計と税金の調整とかしなくて会社としてはとても楽です。 ただ、そうなると期間損益計算は捨てるってことになっちゃいますよね。 例えば退職金・・・会計では退職引当を長い間かけてその人が退職するまで毎年費用計上していきます。 でも、税務では支払った時しか費用計上を認めません。税務に合わせるっていうことはその人が在職していた間に積み立てられるべき退職金をその人が退職するまで費用と見ないってことです。その会社の株を買ってたらどうですか?毎年利益がでてるいい会社だと思ってたら最後にいきなり退職金払ったらお金がなくなって会社がつぶれましたなんて・・・ 貸倒引当金も計上しないと・・・ 税務では本当に回収できなくなったときにしか損失を認めてくれません。 儲かってる会社かと思ってお金を貸してあげたら回収できない債権をたくさん持ってていきなりつぶれる・・・ (引当金計上してたら既にその損失分を会計処理してその結果としての損益計算書が見られます) どうですか?自分が会社にお金を貸していたりその会社の株主だと思ったらほしい情報は税金計算に合わせた財務諸表ですか? 要は目的の違いなんです。 会計はこういった債権者や株主さんに正しい経営状態を報告するためのものなんです。 会計ではある程度恣意的に操作できる・・・これはその通りです。ただ、そのために会計基準があってその基準に従って会計処理を行うことがきめられてるんです。引当金なんて見積もりの世界の話ですが、前提条件が適正に見積もることってなっています。上場会社であれば第3者として外部の監査を受ける必要があり、いい加減な処理を行うわけではありません。 税効果は会計上これくらいの税金でしょうという見積であることはそのとおり。しかし、単なる自己評価ではないのです。 基準に基づいた監査を受ける信頼性のある見積もりとしての計上なんです。 ちなみに減価償却費なんかは税務と会計を合わせてる会社がほとんどです。税務上の法定耐用年数も合理的な会計上の使用期間見積もりとなります。(そもそも法定耐用年数が実態に合わせて作られてますから。まあ、会計理論上は実際使用する期間で償却となってますが、それを証明できないと実務では説明できないですから)

sinkocyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっと理解出来ました。 私が期間損益計算というのをちゃんと理解出来ていなくて、同じような質問を繰り返ししてしまいスミマセン。 期間損益計算=単なる損益をだすだけ という風に考えていて、話をすすめていったので、理解が出来ないまま、質問を繰り返していました。 退職金の説明でやっと、なるほど!!!と思いました。 本当に目から鱗のような感じで頭がすっきりしました。 税効果会計から期間損益計算、そして税務と会計の目的の違いがやっと理解出来ました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>期間損益が税金を出すためのモノではないとすると、期間損益は何の為に必要なのでしょうか? 会計の期間損益は税金を出すためものじゃないですよ。 経済活動の結果獲得された利益を計算することを目的としています。多くは株主や債権債務者等に対して経営成績を明らかにすることです。(企業会計原則 損益計算書の本質) ですから税金計算上は費用と認められていない引当金などの計上も強制されるわけです。 (税金計算の為の損益計算書ならはなから引当金なんか計上しなくていいはずですよね) >法人税等=税金を納めている額 これはその通りです。だからこそ税効果では法人税等調整額という勘定を使って納付額と会計上の税効果による税金調整額とをわかるように分けています。あくまで会計上の調整ですよってことです。 税金計算では会計上費用と認められている引当金を費用と認めない調整を行います。 一方会計では税金計算上費用と認めていない引当金を費用と認めています。だから税金額に調整を行います。 会計上税額を調整するのはおかしいと思うのかもしれませんが、逆にいえば税金だって会計の金額調整してるわけですよね。 イメージとして、引当金だって税金計算上費用と認められてないけど会計上必要だって計上されてる。なら、法人税等調整額だって税金とは違うけど会計上は必要だから認められてるって理解は難しいでしょうか?

sinkocyo
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 もう少し質問させてください。 例えば、会計では減価償却などは企業が決めるのですよね? そして、税務ではきっちりと減価償却の償却年数や償却方法が決まっているのですよね? こういったズレが会計と税務の税金のズレになるのですよね? >経済活動の結果獲得された利益を計算することを目的としています。 会計では企業がある程度、恣意的に操作出来て、税務では出来ない。 それなら私的には税務に全て合わしたらいいのでは?と思うのですが、どうなのでしょうか? nekomimimoeさんの文章を読んで自分なりに整理してみたのですが、 結局、会計というのは自己評価したものという考えは間違っていますでしょうか? 私の会社はこのような感じですというような感じで、そして税金はこれぐらい払っていますが、 私の会社の考えとしましてはこれぐらいの税金だと思っています・・・。 ような感じなのでしょうか? あくまでも自己評価?

回答No.2

>財務会計論の方の計算に合わせるというのが理解出来ないのです。 まさにこれが税効果の目的です。 結局、会計の資料なのに税法の納付額をそのまま使わなきゃいけないのか?ってことです。 会計の目的は期間損益を計算することです。だから税金で認められていない費用(引当とか)も会計上は計上します。 であれば会計の資料で計上されるべき税金ってのも会計上の税金であるべきじゃないですか? 税効果を行えるのって一時差異だけだってところはわかりますか? つまり、会計と税金で期間的なずれがでてるものだけが税効果の対象です。 これは会計上の趣旨である期間損益計算に照らし合わせれば、会計上計上する税金も、当然対応する期間に合わせる調整を行うべきだってことになるわけです。 その結果、税前利益と税金が期間対応するというわけです。

sinkocyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう少し基本的な質問させてください。 >会計の目的は期間損益 期間損益を出して、そこから税金を割り出す訳ではないという事でしょうか? 税務と会計が違うとか先生も言っていたのですが、ここがしっくりこないです。 財務会計論の法人税等という科目が税金という意味だと捉えているのですが、 (計算問題のよく出てくる40%) 法人税等=税金を納めている額 というイメージなのに、納めている額と違う法人税等(×40%?)をするというのがやはり理解出来ないのです。 期間損益が税金を出すためのモノではないとすると、期間損益は何の為に必要なのでしょうか? 同じような質問ですが、もう少しご教授よろしくお願いします。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

「税務を会計に合わせる。」と書かれていますが、これは誤解ではないでしょうか。 税効果会計は納付税額の計算には一切影響ありません。 ただ、税務計算によって算出された税額が、損益計算書上、税引前当期純利益と対応しないのでこれを対応させるだけのことです。 税効果会計を採用しない場合 税引前当期純利益  900 法人税等        380 税引後当期純利益  520 上の場合、法人税等380の内、当期純利益900に対応するのは360で、20は対応していません。そこで、次のように表示する訳です。 税引前当期純利益  900 法人税等        380 法人税等調整額   -20 360 税引後当期純利益  540 このように、税効果会計は損益計算書上で、税引前当期純利益、法人税等、税引後当期純利益を適切に対応させるために行うものです。 お書きの貸倒引当金に関しては、業績測定や配当可能利益の計算を目的とする会計では100%繰入なければならないのに対し、税務上は50%しか認められません。このような会計に対する異なる要請を調整する役割を税効果会計は果たしていると思います。

sinkocyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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