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期限切れ欠損金について

期限切れ欠損金について質問させてください。 別表五(1)期首残高(1)-差引計31-別表七が期限切れ欠損金とありますが、 過去の永久否認分は考えなくてよいと言うことでしょうか? 例えば、前年度の会計上 資本金  10 剰余金 -20 資産     0 負債    10 だと、10の債務免除益がでます。 別表七の欠損金が0だとして、 過去に交際費等で15加算された場合は、 5の所得にたいして課税されるべきのような気がします。 しかし、今の制度だと課税されなくなるようなきがします。 何か自分が勘違いをしているのでしょうか?

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

従来の清算所得課税では、利益積立金の額そのものを問題にしていました。 今回の改正でも、結果として従来とは大きく異ならないようにというものになっています。 そのためもあるのか、交際費加算分を考慮しろということは規定されていません。 また、交際費の加算額を累計して記録していないので、実務的には不可能な事でしょう。 交際費の損金不算入額の累計を記録を申告書に残しておく事を法定すれば可能になるでしょうが。

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