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青色申告の欠損金控除について

数年にわたる赤字で、欠損金があります。今年度、黒字になり、欠損金の控除をしたいと思いますが、別表7(1)では、まだ欠損金が残る状態です。別表4で、当期利益に、損金の額で算入した県民市民税が加算され、控除されるのは、当期の利益の分だけなので、当期で支払った、県市民税の分に、課税されることになるのでしょうか?いろいろなところをみて調べましたが、よくわからないので教えてください。150万の繰越欠損金があって、今期100万の利益場合、欠損金控除をして法人税は0になると書いてあったところもありましたが、記入の仕方がわかりません。教えてください。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

当期で支払った県市民税の分に、課税されることはありません。 まず別表4で、「差引計」(41)までを記入します。この金額には当期で支払った県市民税も含まれることになります。 その「差引計」(41)の金額を、別表7(1)の「当期控除額」に記入します。このとき欠損金が2年以上にわたって発生したものであるときは、古い方から順次当てはめます。 さらに、別表7(1)の当期控除額の合計欄を記入します。この金額は別表4の(41)と同額のはずです。そしてこの金額を別表4の「欠損金又は災害損失金等の当期控除額」(42)に記入します。 次に別表4の最下行「所得金額又は欠損金額」に「0」と記入します。 この「0」を別表1の「所得金額又は欠損金額」欄に転記します。 この金額が「0」ですから、法人税も「0」となります。

tokomm
質問者

お礼

詳しく教えてくださって、ありがとうございます。 今からやってみます。助かりました。 ありがとうございました。

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