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青色期→白色期→また青色期 の欠損金の繰越について
小さな会社の青色確定申告をします。 以前は税理士さんに頼んでいたのですが、ここ数年は、経理には素人のわたくしが、 かつて税理士さんが作ってくれた古い申告書を見たり、ネットで調べたり、見よう見まねでなんとかやっています。 欠損金の繰越について質問です。よろしくお願いいたします。 現在の状況は、例えば下記のような感じです。 第1期~第5期 青色申告(欠損金あり) ↓ 青色取り消し/提出期限の遅れのため ↓ 第6期、7期 白色申告 ↓ 第8期~ ふたたび青色申告(欠損金あり) ↓ 今回、第11期の青色申告(黒字) 質問1: 今回第11期の申告において、 7年前までの青色申告期=10、9、8に加え、白色期を挟んだ5、4期の欠損も、控除できるのでしょうか? 質問2: もしできるとして。 実は、「そんなことはできないだろう」という思い込みから、第8期の申告時に、 過去の繰越(5期以前)をすべてなかったものとして別表7を作成・提出してしまいました。 以後同じで、作期の別表7には、第8~10期の欠損しか、記入されていません。 今期提出する別表7で、ふたたび4~5期を記入して控除するなんて、 してはならないこと、認められないことでしょうか? わかりにくかったらすみません。 (説明不足の部分は補足いたしますので、なんなりとお知らせください。) どなた様か、ご教示いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
- kemumpa80
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>質問1: 今回第11期の申告において、 7年前までの青色申告期=10、9、8に加え、白色期を挟んだ5、4期の欠損も、控除できるのでしょうか? →白色期を挟んだ5、4期の欠損も、控除できると思います。 控除の要件(法人税法第57条11項)は (1)欠損金額の生じた事業年度に青色申告書である確定申告書を提出していること。 (2)かつ、その後において連続して確定申告書を提出していること。(この場合の確定申告書には期限後申告書も含まれます(法人税法第2条31号)が、青色申告書に限定されていません。) 以上の条文で見る限りは控除できることになりそうですが、実務で遭遇したことがないので確信は持てません。できれば税務署に確認された方が無難です。なお、前期の修正が可能だとすれば、手続きは更正の請求になるのですが、これについてもご確認ください。
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- ctaka88
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6期、7期は赤字だったのですか。 6期、7期で1~5期の欠損金の繰り越し控除ができますが、 控除忘れということはないですよね。 No1の方の言及している条文どおりですから 繰越控除をおこなう年度が白色でも 欠損金発生年度が青色なら、欠損金の繰越控除を行うことができます。 もし6期、7期が黒字で税額が生じているのなら 更正請求の期限(申告期限後1年以内)を過ぎていますが、 税務署に嘆願書を提出して更正をお願いする必要があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 6期、7期も赤字でしたので控除はしていません。 (ちなみに、その6、7期白色申告のときには、 ちゃんと5期以前の欠損を記載した別表7を添付しているのですが…。) ご説明いただいて、条文の意味がきちんとわかってきました。ありがとうございます。 希望どおりに控除できるととても助かります。 法人税がとても高いものだということに初めて気づき驚いているところなので^^;
補足
本日(月曜日)、税務署に行って参りました。 助言を頂きましたとおり、控除できる要件は満たしているとの解釈をして頂き、7期前までの青色期すべて控除できることになりました。 本当にホッとしました^^ やはり法人税は高くて、払うことになったらちょっとキツかったと思います。 今回は勉強になりました。本当にありがとうございました。
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ありがとうございます、たいへん参考になりました^^ 今日明日中にいったん書類をまとめて、月曜日に税務署に行って相談しますね。 法令文を教えていただいたので、職員さんにその条文を根拠として話をしてみます。話がしやすくなり、助かります。 本当に、丁寧かつ早々のご回答をありがとうございました。
補足
本日(月曜日)、税務署に行って参りました。 助言を頂きましたとおり、控除できる要件は満たしているとの解釈をして頂き、7期前までの青色期すべて控除できることになりました。 修正の手続き(更正の請求?)も不用でした。 ここ7期間の申告書の控えをひととおり見ていただいた上で、 5、4期の別表7をコピーされましたが、それは 「担当者が理解しやすいようにコピーを添付して話しておきます」とのことでした。 無事に控除できてホッとしました^^ 今回は勉強になりました。本当にありがとうございました。