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別表五(一)の記入方法について

別表五(一)の記入方法について教えてください。 前前期に資本金と資本準備金を利益剰余金に替えて決算しました。 申告書を作成するときに別表五(一)の「II 資本金等の額の計算に関する明細書」に減算の欄に記入しさらに「I 利益積立金額の計算に関する明細書」の欄の減算にも記入してあります。 この申告の方法はよろしいのでしょうか。 また、「I 利益積立金額の計算に関する明細書」の「差引翌期首現在利益積立金額」の残高が、前前期・前期ともに残ってしまっています。このままでよいのでしょうか なくする方法は無いのでしょうか。

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.3

>前前期の処理のどこが間違っているのでしょうか。 ANo.1に書いたとおりです。形式的に表示を変えたところで、株主の出資した金額に変りはありません。 >税法上と会計上の違いですが、税法上とは法人税法のどの部分に書いてあるのでしょうか? 税法は税法、会計は会計であり、法人税法で規定する全部が会計との違い(別段の定め)です。 なお、質問の間違いの部分は法人税法第2条第16号~法人税法施行令第8条です。そのものズバリ書いてありますので、これを読みきれないなら法律からのアプローチは無理でしょう。専門家か税務当局に相談するか、専門書などで調べてください。

a-makino
質問者

お礼

いろいろアドバイスありがとうございました。 税法と会計との考え方の違いが根本にあるのでしたね。 税法をもう一度勉強しなおします。

noname#78412
noname#78412
回答No.2

補足を読みましたが、前々期の処理が間違っています。理由はANo.1に書いたとおりです。 そもそも、資本金や資本準備金を減少させる法的手続きは正しく行われているのでしょうか。質問や補足を読む限り、減資手続きという認識を持っていないように思われますが、会計処理だけで資本金や準備金を動かすことはできませんけど? なお、減資による調整金額は会計と税務の永久差異なので、会社消滅まで別表五に残ります。 税理士法違反をうるさく言う方も居られるので、あまり個別具体的な質問に答えることは差し控えます。専門家である税理士にお金を払って相談すべきです。法的手続きもアドバイスしてくれるでしょう。 ヒントだけ申し上げるなら、別表は会計と税務の違いを記載するものなので、会計処理をただ書き写すだけでは駄目だということです。また、法的手続きに関しては会社法447~449条(株式会社の場合)を参照してください。

a-makino
質問者

補足

詳しいアドバイスありがとうございます。 >資本金や資本準備金を減少させる法的手続きは正しく行われているのでしょうか 説明不足でした。臨時の株主総会を開いて株主の承認を得てから実行しております。 >前々期の処理が間違っています。 すみません。前前期の処理のどこが間違っているのでしょうか。また、税法上と会計上の違いですが、税法上とは法人税法のどの部分に書いてあるのでしょうか? 大変ネチコクて申し訳ありません。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

>前前期に資本金と資本準備金を利益剰余金に替えて決算しました。 形式的減資により減資差益を繰越利益に組み入れたという意味だと思いますので、その前提で回答します。会計処理の質問では、取引内容について正確に記述していただかないと正しい回答はできませんのでご注意を。 >申告書を作成するときに別表五(一)の「II 資本金等の額の計算に関する明細書」に減算の欄に記入しさらに「I 利益積立金額の計算に関する明細書」の欄の減算にも記入してあります。 単に「記入した」とあるだけでは良くわかりません。具体的にどのように記述したのでしょうか。問題になるのはプラスマイナスです。形式的減資を行った場合には、財務諸表上は資本が減少し、繰越利益が増えたように見えますが、税法上は減資の前後で資本も繰越利益も変わっていないと考えますので、減資額を資本金等の額にプラスし、利益積立金額からはマイナスすることが必要になります。両方とも減算することはあり得ませんが、例えば減算欄にマイナスで記載すればマイナス×マイナスでプラスになります。質問の際には、具体的にどのように記載したのか、数値(例でかまいません)を出して書いたほうがよろしいと思います。 >「I 利益積立金額の計算に関する明細書」の「差引翌期首現在利益積立金額」の残高が、前前期・前期ともに残ってしまっています。 意味不明。この欄は利益積立金がいくらになるかを計算するものですから、数値(残高)があるのは当たり前であり、0になることはあり得ないはずです。質問の意味が違うのであれば補足願います。 いずれにせよ、実際にどのような会計処理をしたのかによって申告書の書き方も違うので、経理内容を確認せずに正解を出すことはできません。税理士や所轄の税務署に帳簿を見せて相談することをお勧めします。

a-makino
質問者

補足

回答ありがとうございます。以下会計上の仕訳と申告書の記入を挙げてみました。 資本金   1,000,000 /  繰越利益剰余金  2,000,000 資本準備金 1,000,000 と会計処理をし申告書別表五(一)には、        「I 利益積立金額の計算に関する明細書」        期首現在     減    増     差引翌機首現在        利益積立金額              利益積立金額  資本金           1,000,000        △1,000,000 資本準備金         1,000,000        △1,000,000        「II 資本金等の額の計算に関する明細書」       期首現在      減     増    差引翌機首現在       資本金等の額               資本金等の額 資本金    50,000,0000   1,000,000        49,000,000 資本準備金   10,000,000   1,000,000         9,000,000 「I」「II」ともに減算の部分にプラスで記入しています。これで宜しいのでしょうか? これが前前期の申告で、前期申告で、何もしていないため「I」の「差引翌機首現在利益積立金額」は△のままで残っております。 このままで宜しいのでしょうか? というのが、今回の質問です。

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