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別表5の記入の方法

初めて、申告書作成を行っています。 なにがなんだか、さっぱり分からない状況で、 申告書を作成しており、別表5作成の所で、つまずいてしまいました。 「別表の作成は、数字の大きい方から」という事でしたので、 別表15と6を作成しました。 次に、別表5なんですが、 この段階ですと、法人税、県民税、事業税が確定していません。 とすると、この段階で記入をするのは、県民税の利子割のみという事になるのでしょうか。 その後、進んで別表4の所でも、 5)の損金の額に算入した納税充当金という所が うまりません。 こちらは、別表5をもとに記入するのですよね? 法人税、県民税、事業税はどの表で 確定されるのでしょうか? 別表6以降、穴あき状態で、 パニックになってしまいました。 どうか、よろしくお願いいたします。 *ちなみに、現在使用している、ソフトが  あまり頭がよくないらしく、自動計算をしてくれない箇所としてくれる箇所があるようです。。

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  • hama21
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回答No.3

補足の回答です。 この辺が自動で計算されないところのようですね。 別表5(一)の未納法人税等の欄(△がついているところです。)はルールが納税充当金から上とは少々違います。 まず(3)の増欄ですが、当期に納税義務が「発生」した中間道府県民税と住民税利子割り額の合計額を入力します。 (2)の減欄は、当期に実際に「納付」した額を入力します。つまり、滞納が一切なければ前期確定分である(1)欄と当期の中間納付分の(3)欄の合計額を入力します。 というわけで、前期が赤字だとしても均等割り額がありますから、前期確定分を滞納してるのでもない限り、(2)と(3)は同じ額にはなりません。 なお、(4)欄は今期の確定分の法人税(別表1の差引確定法人税額)、確定分の住民税額(6号様式の最終値)を入力するところです。 (5)欄はさすがに自動で計算されると思いますが、滞納がなければ、確定税額が表示されます。((4)欄と同じ額) 未納法人税等に事業税の記載場所がないのは事業税は税務上も損金算入されるので、会計と税金にズレが生じないためです。 参考までに、別表4と別表5(一)の関係が正しいか確かめる方法をひとつご紹介します。 別表5(一)の(2)欄の一番下の「差し引き合計」がマイナスであるならプラスに、プラスであるならマイナスにしてください。 次に別表5(一)の(3)欄と(4)欄を納税充当金まで(未納法人税等の欄は無視)を合計してください。このとき、△がついてるものがあれば引き算します。 最後に今計算した二つを足し算します。 その額が、別表4の(2)の留保欄の「総計欄」の数字と同じになればOKです。 慣れるまで大変でしょうが頑張って下さい。

noname#19515
質問者

お礼

再度、お答えいただきまして、ありがとうございました。 まだ、完璧と言えるほどは理解出来ませんでしたが、 なんとなく、分かりました!! 申告書も作成出来そうです。 本当に助かりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.2

こんばんわ。初めてだと申告書って意味不明ですよね。自分も自動計算に頼りすぎて、手書きではもはや作れないと思いますよ。 お使いのソフトがどの程度計算が連動しているのかはわかりませんが、 たいていのソフトのように、住民税事業税関係は法人税の申告書を作成すればごく一部を除き自動でできるという前提での回答です。 いずれにせよ、納税充当金は手順的には一番最後に処理する項目です。 なお、この先の入力しますと書くものには自動的に飛んでくものがほとんどでしょうから、そうであれば無視してください。 手順はまず会計上で税引前当期純利益を確定させます。 その額をとりあえず別表4の一番左上に入力します。 別表15で計算された額を別表4の「交際費の損金不算入」に入力します。 別表6のどれかはわかりませんが、おそらく(一)の所得税額控除でしょうから、計算された額を別表4の「法人税額から控除される所得税額」の欄に入力します。 同時に別表1の左側下のほうの「所得税の額」欄に同額を入力します。 前期の申告で納税充当金を計上していたのなら、別表5(二)で法人税、住民税(県民税と市民税、もしくは都民税)、事業税の額((1)欄の金額。事業税は(2)欄にある金額です。)で今期に納付した前期確定額を(3)欄にそれぞれ入力します。 この時点で別表5(二)の(3)欄に入力した合計額が、別表5(一)の納税充当金の(2)欄、別表5(二)の下のほうの「法人税額等」と「事業税」の欄に飛んでいるか確認します。また、事業税部分だけ別表4、減算欄の「納税充当金から支出した事業税」の欄に入力します。 とりあえずこれだけしか調整がないとしますと、 その時点の別表4の所得金額はさすがに自動ででるでしょうから、同額が別表1の一番上に飛んできているか確認し、左側の真ん中くらいの「差引き確定法人税額」が最終値ですので、同様にいわゆる住民税と事業税の最終値が別表5(二)のそれぞれの確定欄の(2)欄に飛んできていることを確認したら、それら確定税額の合計額をメモして、その額を 法人税等/未払法人税等 と会計上で仕訳します。 すると、当期純利益がその額分少なくなりますから、 その額を別表4の一番上に入力しなおし、別表5(二)の下のほうの「損金算入した納税充当金」の欄に入力します。 おそらく、それで別表4の「損金に算入した納税充当金」に数字が飛んでくると思います。また別表5(一)は会計上で利益処分を行ってなく、別表4の加算留保、減算留保(税金関係は除きます)がなければすべて飛んできてると思いますので、別表1の確定税額が先ほどのメモったものと変わってないことを確認したら完了です。 かってに中小企業の前提で書いてしまいましたが、そうであるならおそらく、別表2、3、6の特別控除、7、11、16あたりも必要になるかと思いますが、今回他にどういう調整をしなければならないか詳しく教えていただければ、ピンポイントでお答えできると思います。ごちゃごちゃの文章でごめんなさい。

noname#19515
質問者

補足

詳しく説明していただき、ありがとうございました。 なんとか、作成出来そうです。 もう1点、教えていただきたいのですが、 別表5(1)の未納道府県民税(29)ですが、 当期中の増減で、「減」にも「増」にも、 同じ数字を入力するのでしょうか? 入力するのであれば、 その理由も教えていただけると助かります。

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  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

まず、別表4の作成をして、法人税額と県民税と市民税の計算をします。事業税は、発生主義でやらなくてもいいのですが、したければ、それも算出します。そうすると、納税充当金の額が決まります。それらの金額を別表6に書けばいいと思います。 別表4と5は、行ったり来たりしながら書くことになりますが、当期に支払った県市民税などは先に書くことができます。分かるものから埋めていけば、完成します。 ただ、自動計算は重要で、住民税の計算が即座に別表6が埋まりませんし、ややこしくなります。ひとつでも上書き入力してしまうと、自動計算ができないこともありますから、上書きでは、入力しないことが重要です。 【参考URL】に別表の関係が分かりやすく解説されています。

参考URL:
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/station/0201.html
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このQ&Aのポイント
  • ブラザー製品のMFC-495CNの廃インク吸収パッド交換に関する相談です。
  • 修理対応が2015年9月30日までであることが表示され、交換修理の可否を確認したいとのこと。
  • USB接続を使用しているが、どのOSを使用しているのかは不明。
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