• ベストアンサー

修正申告後の別表4の書き方

3月に修正申告(法人税)を行い、5月の法人税申告書別表4の書き方について質問です。 申告内容は過去に修繕費として計上したものを固定資産に修正しました。 5月に提出する2010年度の法人税確定申告書別表4には減算欄にその固定資産の昨年の 3月末時点における簿価を記入するように上の人から指示されているのですが、それの意味するところがよくわかりません。 なぜ減算欄に昨年末の簿価を記入するのか教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

私の書いたことが全く理解できないようですね。 >これは修正申告で586,188円が加算されているので、5月に提出する申告書ではその分を減算しているということでしょうか? すでに書いたように、決算で今期の益金でないものを益(御社の処理では「雑収入586,188円」)に立てているから減算するのです。修正申告は間違いを是正しているだけです。修正申告で是正(加算)しているものをさらに今期の決算でも加算していますから、税務上は二重に加算していることになるので、そのうちのひとつを減算して適正額にするということです。仮に修正申告で加算したのみで今期の決算では受け入れない(「固定資産/雑収入」の仕訳を起こさない)場合には、修正翌期の減算は行わず、減価償却超過額は会社の決算とは別に申告書別表5(1)で引き続き管理することになります。 ここまで書いても理解できないとすると、税務調整はあなたの理解力を超えているのだと思います。会計の専門学校などで会計と法人税の関係をきちんと勉強することをお勧めします。 >またこの減価償却超過額認容586,188円は繰延税金資産とはどのように関わってくるのでしょうか? 今期の決算で「固定資産/雑収入」の仕訳を行ったことにより、企業会計と税務との差は解消されているので、税効果はありません。仮にこの仕訳を起こさなかった場合には、上にも書いたように会社の決算とずれ(将来減算一時差異)が生じますから、繰延税金資産を計上することになります。一時差異は通常別表5(1)に個別に計上されますが、御社の場合には前期末の減価償却超過額は今期末にはなくなっていますから、この一時差異はないということです。 これについても、もし理解できないなら、税効果会計制度そのものを一から勉強する必要があるでしょう。 質問やその後の補足を読んでいると、どうも会計や税務についての知識がないまま仕事をしているように思われます。もしそうなら、余計なことは考えず、当面は上司の指示通りに処理すべきです。「思うて学ばざればすなわち危うし」です。その間にきちんと勉強して、遅くとも来年の決算までには理解を伴った処理ができるようにすればいいでしょう。

naohana_2005
質問者

補足

ありがとうございます。 税理士の簿財持ってるんですけど。 こんな私でも取れるのだから税理士の資格って相当レベルが低いんでしょうね。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

別表四は会社の決算内容の損益を法人税法の規定に合致するように補正する書類です。ベースが決算にありますから、決算内容について何も書かれていないこの質問だけでは、その処理が正しいかどうか判断できません。 一般的には、修繕費が固定資産(おそらく資本的支出)と認定された場合には、修正申告をした年度の決算上、「前期損益修正益」としてその固定資産を貸借対照表上の固定資産の前期繰越額に加算します。 会計上は過去の決算内容を変更できないので修正申告を行った年度で決算内容を是正しますが、税法上はそれがいつの利益(損失)なのかということが厳格にされていますから(法人税法第22条)、問題が発見された年度の申告で是正することは許されず、実際に問題の発生した年度の修正申告を行います。すなわち、税法上は、前期損益修正益は過去の益であって今期の益ではないので、所得計算上、当期利益から減額(又は当期損失を増額)するために別表四で減算するということです。 仮に、決算上、前金駅修正益かそれに相当する当期利益への加算(又は当期損失の減算)が行われていないのなら、別表四でそれを減算することは間違いということになります。 なお、「別表4には減算欄にその固定資産の昨年の3月末時点における簿価を記入するように上の人から指示されているのですが」とありますが、その支出は修繕費に計上して固定資産にはしていなかったのですから、昨年3月末現在では「その固定資産の簿価(=帳簿上の価額)」というものは存在しないはずです。減算するとしたら、(前期損益修正益を計上していることを前提に)修正申告により固定資産とされた金額のはずです。

naohana_2005
質問者

補足

ありがとうございました。質問内容がわかりづらくてすみません。 具体的に言うと、2008年3月の修繕費800,000円が今年2月の税務調査で指摘されて固定資産となりました。 その固定遺産の減価償却費は次のように計算されています。 2008年 減価償却費 9,266円(800,000円×0.139×1/12) 2009年 減価償却費 109,912円 2010年 減価償却費 94,364円 2010年3月末時点での簿価 586,188円 税務調査後の2011年3月に(固定資産)586,188(雑収入)586,188の仕訳が計上されています。 そして別表4には減算欄に減価償却超過額認容 586,188円となっています。 これの意味合いがよくわかりません。 これは修正申告で586,188円が加算されているので、5月に提出する申告書ではその分を減算しているということでしょうか? またこの減価償却超過額認容586,188円は繰延税金資産とはどのように関わってくるのでしょうか? 法人税等調整額/短期繰延税金資産  の仕訳がたつのでしょうか? よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 法人税申告書別表4で教えてください。

    法人税申告書別表4で教えてください。 法人税申告書別表4と5で検算しようと思い、あるテキストに別表5期首現在利益積立金合計(31) +別表4留保総計(31)-中間分、確定分法人税県市民税の合計額 =別表5差引翌期首現在利益積立金額合計(31) と書いてあったのでこの通り 検算すると、別表5差引翌期首現在利益積立金額合計より1,500円多い結果となりました。 分析するとこの1500円は次の額と一致しました。 期首未払法人税 33,312,300 当期取崩額   33,310,800 差額         1,500 当期末に計上した未払法人税は12,025,600なのですが、このうち1,500は昨年計上した未払法人税の残です。 よって別表4の加算欄の「損金の額に算入した納税充当金」を12,025,600-1,500=12,024,100とすると上の検算式で額が一致します。 別表5納税充当金の当期の増減欄の増欄は12,024,100なので加算欄も12,024,100となるのではないかと思うのですが。。。 この考え方でOKでしょうか? 別表4の加算欄は12,024,100にすることOKでしょうか? それともこの1,500は減算欄に記入したほうがよいのでしょうか?その場合区分は何と記入すればよいのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

  • 修正申告書の書き方

    法人税の修正申告書の書き方について教えて下さい。 (当初申告(平成11年3月期)) 所得金額 0円(繰越欠損金があったため) 法人税額 0円 所得税の還付金額 9250円 上記の申告について、税務署の調査があり、繰越欠損金を超える所得が出てしまったため、納付する法人税額が出てしまいました。 (修正申告) 所得金額1,000,000円 法人税額 210,700円 還付された所得税額の戻し 9,200円(百円未満切り捨て) このような場合、別表5(1)の「未納法人税額」の(4)と(5)の欄には、「210,700円」と記入するのでしょうか?それとも、所得税の戻し分も加えた「219,900円」と記入するのでしょうか? また、当初申告により所得税の還付を請求したため、当初申告した事業年度の、翌事業年度(平成12年3月期)に9,250円の還付がありました。この場合、その還付のあった期の修正申告では、やはり「所得税の還付金額」として、9,250円を減算・社外流出の欄に記入するのでしょうか?それとも、「過大所得税還付」のような摘要で、減算・留保の欄に記入するのでしょうか? 書き方が分からず、とても困っています。どうぞよろしくご教示下さい。

  • 法人税の修正申告書の書き方

    法人税の修正申告書の書き方 法人税の税務調査を受けて、3ヵ年ほど修正申告を することになりました。 修正年度の別表5(1)の未納法人税の欄は、 修正後の税額に記入しなおして、提出しなければなりませんか。 また、別表5(2)も合わせて、修正しなければなりませんか。

  • 別表5-2の事業税の申告

    9月決算の同属株式会社です。 今法人税申告の準備をしています。利益が始めて出て事業税の申告をします。 別表5-2の事業税の欄で行き詰まりました。 法人税、住民税の欄には「当期」の欄に「中間」と「確定」がありますが、事業税の「当期」の欄は「中間」だけしかありません。どう申告したらいいのでしょうか。 尚事業税は「法人税・住民税及び事業税」の「未払法人税など」に計上していて、別表4で加算しています。 別表5-2の「当期」の欄に「中間」だけしかないのは、どうしてですか。 よろしくお願いします。

  • 別表の記載について

    『別表4』の加算・減算欄の記入の用語について   認容 否認 などが出てきますが 税務調査により、修正申告した『計上漏れ雑収入』の当期決算申告時 の減算の場合、どのような語句で表現したらよいのでしょうか。 これまでは必要ではなかったので。 勉強不足です。お教えください。

  • 法人税申告書に前期修正分を含めて良いですか?

    12月末の確定申告に向けて、法人税申告書を作成しているのですが、前期の別表4に余計な減算を入れてしまっていました。本来ならば、前期申告書の修正申告を行うべきなのでしょうが、今、ちょうど今期分の申告書を作成しているので、今期の別表4に「前期修正分」として加算して済ますことは可能でしょうか?

  • 申告直前で前期の修正申告した場合の別表5の1

    3月決算会社で今月(5月)申告準備中に前期の申告の誤りに気づき、自主的に修正申告を行いました。(内容は加算でまだ納付はしてません) この場合今回申告の別表5の1の(1)欄の期首現在の未納法人税等を修正すべきでしょうか? 修正申告の税金に関しては平成21年3月期の会計処理になると思うんですけど・・・  

  • 修正申告について(2)

    昨日修正申告について質問したものです。 追加の質問をさせていただきます。 修正申告は、別表で修正することになるんですよね? そこで、 (1)雑収入の計上漏れがあった場合、別表4で加算することになると思うのですが、書く欄(番号)は空いているところならどこでもいいのでしょうか? また、名称は「雑収入計上もれ」とか内容が分かればいいのでしょうか? (2)あと別表5(1)もかわってくると思うのですが、そこも「雑収入計上もれ」でよろしいのでしょうか? あと書く欄は空いているところでいいのでしょうか? (3)修正により税額が発生しない場合(繰越欠損があって)別表の5(2)は関係ないですよね? よろしくお願いします。

  • 過誤納と申告書別表

    法人税申告書の別表5(2)に、過誤納の金額を記入する欄があります。1,2,3,6,7,9,12,13,14,17,18,19欄及び各合計欄です。 いずれも、前期以前の確定額と当期の中間納付に関するもので、それぞれ、充当金取崩、仮払経理、損金経理のいずれで処理したかにより、記入する箇所が異なっています。 ところで、 (1)過誤納というのは、修正(又は更正)申告などで税の還付を受けるようなケースのとき発生するもののことを言うんでしょうか。 (2)過誤納とされる金額は、別表4と別表5(1)にはどう反映されるんでしょうか?。それとも、単に別表5(2)限りの「メモ」にすぎないんでしょうか。

  • 別表4について

    法人税申告書別表4で質問です。 前任の経理担当者が辞めてしまい、わからずに困っています。 (一昨年) 減算 仮払税金認定損  6,673,140円 (昨年) 加算欄 仮払税金還付額 6,673,140円 減算欄 仮払税金認定損 100,000円 これがいったい何なのか解らなかったのですが、一昨年は中間納付額が多すぎて期末の未払い法人税がマイナス(仕訳は 未収入金/法人税)となっており、その額が6,573,140円でした。 おそらくこの額が上記の金額と関係していると思うのですが、未払い法人税のマイナスはその期になぜ減算しなければならないのでしょうか? それと100,000円違っていて、その額が翌期に減算されているのはなぜでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう