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修正申告後の別表4の書き方

3月に修正申告(法人税)を行い、5月の法人税申告書別表4の書き方について質問です。 申告内容は過去に修繕費として計上したものを固定資産に修正しました。 5月に提出する2010年度の法人税確定申告書別表4には減算欄にその固定資産の昨年の 3月末時点における簿価を記入するように上の人から指示されているのですが、それの意味するところがよくわかりません。 なぜ減算欄に昨年末の簿価を記入するのか教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • -9L9-
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回答No.2

私の書いたことが全く理解できないようですね。 >これは修正申告で586,188円が加算されているので、5月に提出する申告書ではその分を減算しているということでしょうか? すでに書いたように、決算で今期の益金でないものを益(御社の処理では「雑収入586,188円」)に立てているから減算するのです。修正申告は間違いを是正しているだけです。修正申告で是正(加算)しているものをさらに今期の決算でも加算していますから、税務上は二重に加算していることになるので、そのうちのひとつを減算して適正額にするということです。仮に修正申告で加算したのみで今期の決算では受け入れない(「固定資産/雑収入」の仕訳を起こさない)場合には、修正翌期の減算は行わず、減価償却超過額は会社の決算とは別に申告書別表5(1)で引き続き管理することになります。 ここまで書いても理解できないとすると、税務調整はあなたの理解力を超えているのだと思います。会計の専門学校などで会計と法人税の関係をきちんと勉強することをお勧めします。 >またこの減価償却超過額認容586,188円は繰延税金資産とはどのように関わってくるのでしょうか? 今期の決算で「固定資産/雑収入」の仕訳を行ったことにより、企業会計と税務との差は解消されているので、税効果はありません。仮にこの仕訳を起こさなかった場合には、上にも書いたように会社の決算とずれ(将来減算一時差異)が生じますから、繰延税金資産を計上することになります。一時差異は通常別表5(1)に個別に計上されますが、御社の場合には前期末の減価償却超過額は今期末にはなくなっていますから、この一時差異はないということです。 これについても、もし理解できないなら、税効果会計制度そのものを一から勉強する必要があるでしょう。 質問やその後の補足を読んでいると、どうも会計や税務についての知識がないまま仕事をしているように思われます。もしそうなら、余計なことは考えず、当面は上司の指示通りに処理すべきです。「思うて学ばざればすなわち危うし」です。その間にきちんと勉強して、遅くとも来年の決算までには理解を伴った処理ができるようにすればいいでしょう。

naohana_2005
質問者

補足

ありがとうございます。 税理士の簿財持ってるんですけど。 こんな私でも取れるのだから税理士の資格って相当レベルが低いんでしょうね。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

別表四は会社の決算内容の損益を法人税法の規定に合致するように補正する書類です。ベースが決算にありますから、決算内容について何も書かれていないこの質問だけでは、その処理が正しいかどうか判断できません。 一般的には、修繕費が固定資産(おそらく資本的支出)と認定された場合には、修正申告をした年度の決算上、「前期損益修正益」としてその固定資産を貸借対照表上の固定資産の前期繰越額に加算します。 会計上は過去の決算内容を変更できないので修正申告を行った年度で決算内容を是正しますが、税法上はそれがいつの利益(損失)なのかということが厳格にされていますから(法人税法第22条)、問題が発見された年度の申告で是正することは許されず、実際に問題の発生した年度の修正申告を行います。すなわち、税法上は、前期損益修正益は過去の益であって今期の益ではないので、所得計算上、当期利益から減額(又は当期損失を増額)するために別表四で減算するということです。 仮に、決算上、前金駅修正益かそれに相当する当期利益への加算(又は当期損失の減算)が行われていないのなら、別表四でそれを減算することは間違いということになります。 なお、「別表4には減算欄にその固定資産の昨年の3月末時点における簿価を記入するように上の人から指示されているのですが」とありますが、その支出は修繕費に計上して固定資産にはしていなかったのですから、昨年3月末現在では「その固定資産の簿価(=帳簿上の価額)」というものは存在しないはずです。減算するとしたら、(前期損益修正益を計上していることを前提に)修正申告により固定資産とされた金額のはずです。

naohana_2005
質問者

補足

ありがとうございました。質問内容がわかりづらくてすみません。 具体的に言うと、2008年3月の修繕費800,000円が今年2月の税務調査で指摘されて固定資産となりました。 その固定遺産の減価償却費は次のように計算されています。 2008年 減価償却費 9,266円(800,000円×0.139×1/12) 2009年 減価償却費 109,912円 2010年 減価償却費 94,364円 2010年3月末時点での簿価 586,188円 税務調査後の2011年3月に(固定資産)586,188(雑収入)586,188の仕訳が計上されています。 そして別表4には減算欄に減価償却超過額認容 586,188円となっています。 これの意味合いがよくわかりません。 これは修正申告で586,188円が加算されているので、5月に提出する申告書ではその分を減算しているということでしょうか? またこの減価償却超過額認容586,188円は繰延税金資産とはどのように関わってくるのでしょうか? 法人税等調整額/短期繰延税金資産  の仕訳がたつのでしょうか? よろしくお願いします。

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