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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税効果注記における欠損金の扱い)

税効果注記における欠損金の扱い

このQ&Aのポイント
  • 税効果注記における欠損金の扱いについて説明します。
  • 欠損金が発生した場合、税効果を認識し、税率差異の注記が必要です。
  • 欠損金額を税前利益に加減算して算出し、それに基づいて税率差異の割合を計算します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • junkcall
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回答No.1

繰越欠損金に対する繰延税金資産のほか、税効果対象に過年度より全て繰延税金資産/負債を認識しているのであれば、ご記載の条件だと税率差異は均等割だけになると思います。 税引前利益があって、繰越欠損金が発生する場合は例えば以下のような状況と思いますので、これを例にとって説明します。 税引前利益100、過年度加算留保認容減算200、繰越欠損金100、均等割10、実効税率40% (貴社では過年度より全ての項目の繰延税金資産を計上していたと仮定) 税引前利益      100 法人税等(均等割) △10 法人税等調整額   △40(繰欠100×40%-過年度200×40%) 当期純利益    50 ※:税率差異は均等割部分の10%(10÷100)のみ。 ※:税率差異は、税引前利益に対する税率(表面税率)と実効税率との差です。 以上のウラを返せば、貴社で過年度に税効果対象のうち繰延税金資産/負債を計上していなかったものがあれば、税率差異が必ず発生します。有価証券報告書の注記では、これらは【評価性引当額】【評価性引当額の増減】【未認識税務利益の利用】とか記載されています。

gansai2112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 例示していただいたものを見るとおっしゃるとおりになっていて納得できました。

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