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税効果会計について
- 税効果会計は、将来の会計期間において損金となることが見込まれるものを処理する会計方法です。
- 税効果会計では、今期に法人税を前払いした形で処理し、時間的ズレが消滅した期間に改めて税金として計上します。
- 実際に支払った法人税額と会計上の利益を調整することで、税金と損益計算書の関係を整合させます。
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>第×1期に実際に現金として出て行く(キャッシュアウト)額は480,0000円という理解で合ってますでしょうか? 大丈夫です。 合っています。 >過大計上額は損金参入限度額を超える額つまり枠から溢れた部分であり、その分は次年度(第×2期)の枠に入り計上される、と理解しました。 >しかし「時間的ズレが消滅した期間」という表現から考えると、必ずしも例のようにそれが第×2期とは限らず、 >第×3期や第×4期に計上されることもあり得ると考えられることになり、ここがまず理解できていません。 >「貸倒れ引当金」と「(実際に)貸倒れが発生」は違うものと認識しています。 >単に第×1期から溢れた分が次年度(第×2期)の枠で計上される、というのではなく、「(実際に)貸倒れが発生」した時とするのかが理解できていません。 >”時間的ズレ””消滅”とはどういう意味でしょうか? 貸倒引当金を費用計上するということは、将来の貸し倒れに備えて あらかじめ損失予測額の一部を費用計上することであり 貸し倒れとは、実際に得意先が倒産することです。 ですから、引当金の設定と貸し倒れの発生が違うものという認識は正しいと思います。 先ほどの回答で「第×2期」が「時間的ズレが消滅した期間」と申し上げましたが これは、本問の設例においては「第×2期」が「時間的ズレが消滅した期間」ということです。 第×2期に会社が実際に倒産しているので、この第×2期が「時間的ズレが消滅した期間」です。 もし第×4期で問題の会社が倒産したなら、第×4期が「時間的ズレが消滅した期間」です。 つまり、第×1期に 繰延税金資産 80,000/法人税等調整額 80,000 と仕訳を起票していたものを、倒産した日の属する会計期間に 法人税等調整額 80,000/繰延税金資産 80,000 と反対仕訳を起票するのですが、 この反対仕訳を起票する年度が「時間的ズレが消滅した期間」です。 税効果は、時が経てば税金計算と期間損益計算が差が解消されるものだけを対象とします。 「時間的ズレが消滅した期間」は、おそらく以上を前提に踏まえて 「税金計算上の所得の累積額と、損益計算上の損益の通算額の差が解消した年度」 という意味で使っているのだと思いますが、 はっきり言って、あまり褒められた表現ではないですね。
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- love2010
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>1.「今期に法人税を前払いした形で処理」とあります。”形”というのが分からないのですが、実際に支払った額は480,0000円という理解で合ってますでしょうか? 会計上、前払いした金額は当期の損益ではなく、次期以降の損益となります。 つまり、前払費用は、当期においては損益計算書に記載せず、 貸借対照表に資産として計上されることになります。 この設問では、第×1期に480,000円を税金として支払っていますが しかし、そのうち税効果会計適用分である8万については 「法人税を前払いした形で処理」します。 つまり、他の前払費用項目と同じく、 当期の損益の額には含めず、貸借対照表に「繰延税金資産」として計上します。 こういう意味です。 >2.「時間的ズレが消滅した期間」が上の例で”貸倒が発生”した時を指すと思うのですが、「時間的ズレが消滅した期間」とはどういう意味でしょうか? 「期間」はおそらく「会計期間」という意味で使っているのでしょうが 、確かに分かりにくい表現ですね。 「期間」を「年度」で置き換えれば、ご理解頂けますでしょうか 会計期間とは、会計上の計算期間のことで、会計期間と年度は一般には同じ意味です。(厳密には違う意味ですが、この場合は同じ意味と解釈して差し支えありません) つまり、会計上処理した年度と税務上処理した年度のズレが解消されたとき(年度)に 会計処理するという意味です。 この設問で言うなら、過大計上した貸倒引当金について 過大計上であった状態が解消されるのは第×2期ですから、 第×2期が「時間的ズレが消滅した期間」となります。 >貸倒が発生したということは貸倒れた額分納税しなくとも良くなった、 >つまり貸倒れた額の納税(80,000円)は損をしたのだから税金は免除され、実際に支払った額(480,0000円)は多く払いすぎ、つまり総額400,000円で良かったため、 >将来の損益計算書で調整額(80,000円)を計上する必要が無く、かつ多く払いすぎた現金(80,000円)は返金してもらうべきではないのか? 会計上の損益と税務上の所得計算は違います。 第X1期において、会計上どれだけ貸倒引当金を過大計上していたとしても 税務上は、損金参入限度額までしか損金参入できません。 税金計算では、そういう恣意的な過大計上ができないようになっています。 この設問では、第×1期に引当金が200,000円過大計上されていますが 税金計算の段階においては過大計上額は、損金参入限度額を超える額であるため 損金から除外されてしまいます。 したがって、どれだけ過大計上があったとしても 税務上の貸倒引当金の金額は、貸倒引当金の損金参入限度額であり、 第X1期に納める税金の額は、過大計上があった場合もなかった場合も同じ額となります。 税効果会計とは、こういう会計上の計算と税務上の計算のズレを調整するためのものです。 もし、第×1期において誤って200,000円を税務上も損金参入してしまい、 うっかり税務署もこれを認めてしまった場合は 税効果会計を適用する必要はありません。 第×1期、第×2期ともに、会計上の損益計算と 税務上の所得計算の計算結果が一致しており 税務上の所得計算と会計上の損益計算にズレは生じていません。
お礼
love2010 さん、ご回答ありがとうございます。 一部私の説明が悪かった箇所もありますので、補足を付け加え、 改めて質問させてください。 >1. 第×1期に実際に現金として出て行く(キャッシュアウト)額は480,0000円という理解で合ってますでしょうか? >2.および3. ”期間”とはそういう意味だったのですか。なるほど、理解できました。 あとは”時間的ズレが消滅した”の箇所がまだ理解できません。 過大計上額は損金参入限度額を超える額つまり枠から溢れた部分であり、その分は次年度(第×2期)の枠に入り計上される、と理解しました。 しかし「時間的ズレが消滅した期間」という表現から考えると、必ずしも例のようにそれが第×2期とは限らず、 第×3期や第×4期に計上されることもあり得ると考えられることになり、ここがまず理解できていません。 「貸倒れ引当金」と「(実際に)貸倒れが発生」は違うものと認識しています。 単に第×1期から溢れた分が次年度(第×2期)の枠で計上される、というのではなく、「(実際に)貸倒れが発生」した時とするのかが理解できていません。 ”時間的ズレ””消滅”とはどういう意味でしょうか? お手数ですが、よろしくお願いします。
お礼
love2010 さん、ありがとうございます。 理解できました! 私の拙い質問に対し、行間を汲み取り、うまくポイントを説明していただいたおかげで、理解することができました。 ありがとうございました。