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給与支払事務所の廃止届けの提出先は?

19年度まで個人事業をしていました。(現在廃業) 従業員がおり、源泉所得税の納期の特例を受けていたので、 給与支払事務所の廃止届を出さなくてはいけなかったようですが、 全く存在を知らずにいたため、出していませんでした。 そのためいまだに年末調整の書類が税務署から届きます。 こちらでアドバイスを頂き、さっそく提出しようと思いますが、 提出先は事業所の管轄の税務署で良いのでしょうか? 現在転居して別の県で確定申告(白色)しています。両方に提出するのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

いまだに年末調整の書類が税務署から届くわけですから、その税務署に「もう給与の支払はしてないよ」と連絡すればいいわけです。 ご質問の内容をよく読むと、住所と事業所が別で、その事業所を廃業してしまったのだけど、事業所あてに税務署から年調関係の書類が届いて、(たぶん)転送されてくるのだと思います。 給与支払事務所があった場所を所轄する税務署へ送付する、が答えです。

yashana
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございませんでした。 無事、手続きを済ませましたありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 概要 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。 [手続根拠] 所得税法230条、所得税法施行規則第99条 [手続対象者] 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者 [提出時期] 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。 [提出方法] 届出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。 [手数料] 不要です。 [添付書類・部数] 1部。 ただし、移転の場合には、移転前及び移転後のそれぞれの所轄税務署へ提出してください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
yashana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 おかげさまでスムーズに手続きができました。ありがとうございました。

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