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廃業届を提出した後も収入がある場合の申告の仕方

個人事業として長年青色申告をしていました。 昨年(8月)に廃業届を税務署に提出した後も外注収入の形での収入があります。 その際、個人事業主として8月までの申告(青色)と8月以降の収入申告(白色)を分けて申告しても良いものでしょうか? もしそうであれば、住宅・健康保険・生命保険控除はどちらに組み込めばよいのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • toratota
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回答No.1

 青色申告の取り止めの届出を提出していない限り青色申告は続いています。廃業届出だけでは青色申告の取り止めになっていません。したがって、今回の申告は青色申告で12ヶ月分を申告することになります。 どちらにせよ控除は分けることはでません。白色か青色しかないのですから。個人事業者は一年分をまとめて申告するのです。青か白で。分けることはできなくどちらかを選択するようになります。届出があるのなら青です。

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