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贈与「定額譲渡」

定額譲渡とは、 著しく低い価額で財産の譲渡があった場合、 時価との差額に相当する金額が、 譲渡者から贈与により取得したものとみなされる。 質問 上記について (1)どのようにして「著しく低い・・」と決まるのですか? (2)「著しく・・」の範囲について教えてください。 (時価の○%ならば「著しく低い・・」となるetc.)

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  • ベストアンサー
  • fusajii
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回答No.1

(相法 第7条) 著しく低い価額の対価で資産の譲渡を受けた場合においては、 その財産の譲渡があった時において、その財産の譲渡を受けた者が、その対価とその譲渡があった時における その財産の時価との 差額に相当する金額をその財産を譲渡した者から贈与により取得 したものとみなす 著しい低価の判断はURLをごらんください。 時価の1/2未満の対価かどうかです。

参考URL:
http://www.kfs.go.jp/service/MP/11/0303060000.html
noname#140890
質問者

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