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みなし贈与
個人が、著しく低廉な価格で資産を買い受けたときには、その差額の部分については贈与があったと見なされるみたいですが、 その場合の取得原価はその買受金+その贈与部分の贈与者の取得時点での価額ということになるのでしょうか?
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●時価または時価より高い価額で売却した場合 [売却した個人] 税額 =(売却価額-購入価額-売買にともなう経費)×26% =売却益×26% [取得した個人] 課税なし ●時価または時価より低い価額で売却した場合 [売却した個人] 税額 =(売却価額-購入価額-売買にともなう経費)×26% =売却益×26% [取得した個人] 税額 =(時価-売却価額)×税率(10%~70%) ここで注目したいのは、時価より低い価額で売却した場合は、取得した個人にも10%から最大70%もの贈与税が課せられるという点です。これは売却した個人から取得した個人に対して、その差額が贈与されたものとして課税されています。 しかし、この場合、取得したのは未公開株式ですから、贈与税を支払う元手として、取得した株式を売却して資金を作るというわけにもいきません。くれぐれも注意が必要です。 上記の説明がてんでわかりません。どなたか解説していただけませんか??
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