• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有の山林売却の所得税の区分けについて)

共有山林売却の所得税の区分けについて

このQ&Aのポイント
  • 共有山林の売却による所得税の区分けについて質問があります。
  • 質問者は共有山林を所有している5名のうちの一人であり、山林を贈与して売却した場合の所得税について知りたいとのことです。
  • また、山林を贈与された他の4名についても所得税の区分けがどのようになるのか知りたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

相続・贈与・交換等の場合、被相続人や贈与者等の取得時期が引き継がれますから、所有期間が5年を超えるかどうかの判定も、元の所有者の取得時期に従います。 したがって、長期譲渡所得になります。   

noname#47429
質問者

お礼

ありがとうございました。  なるほどやはり元(A)の所有者の取得時期だったんですか。 よく判りました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続した土地を売った時の所得税率

     相続した土地を売却する場合、所有権移転登記をして5年以上経過してから売らないと高い譲渡所得税率(確か39%)がかかるのでしょうか。  もしそうなら、相続してから5年間は売却しない方が節税になるということになりますが、その考えで正しいでしょうか。それとも短期譲渡とか長期譲渡というのはあくまで土地を購入してからの期間のことで、相続で所有することになった土地は関係ないのですか?  アドバイスをよろしくお願いします。

  • 譲渡所得税 かかりますか?

    父名義の土地にある蔵を(蔵も父名義)、今回娘夫婦で増築します。 税務上、一番得策なのはどういった順序でなにをするのが良いでしょうか。私がネットで調べた結果は下記のようでした。 (1)所有者移転登記をする。→これにより、所有者は父から私達夫婦にうつる。 (2)着工 (3)完成後、表示登記 夫婦で融資を受けるんですが、所有者はうちら夫婦に移転しているので控除受けれるってことですよね。 しかも、この蔵の固定資産税評価額を確認したら46万だったので、110万以内なので贈与税もかからないということですよね。 他に譲渡所得税って奴があるんですよね?それはどうなるんでしょう。他にも何かかかるものあるんでしょうか。ご教授お願いします。

  • 時効所得で譲る時の譲渡税は?

    ひいおじいさん(死去)の名前で登記してある山林や、表示登記がされている畑を、その土地の近隣の方が自分の土地だと思い(購入して所有者移転登記をされていなかったとも推測される)、80年以上にわたって代々固定資産税の支払いや土地の管理をされていました。 その土地を何とか自分の名義にしたいと、登記費用などをこちらで持つので、お願いしたいと申し出を受けました。 ひいおじいさんの相続人2人もそのことに関して、初めて聞いた話で、依存はなかったので、承諾しました。 まず、相続による相続登記(各人持分2分の1)をなし、所有者移転登記をします。 その後、現在土地を管理している方に、時効所得による所有者移転登記をするそうです。 土地の価格が高くないとの事で、相続税に関しては5000万以上の場合に課税されるので、問題はないと思われますが、時効所得で土地の代金はもらわないで、譲るつもりですが、この場合の譲渡所得はかかってくるのでしょうか?

  • 譲渡されたマンションを売却したときの所得税

    X氏は昔マンションを2000万円で購入しました。 後年、A(私、以下同じ)はX氏よりそのマンションを贈与されました。 そのとき、Aは贈与税の確定申告をしましたが、路線価(土地)や固定資産評価額(建物)から計算した「財産の価格の合計額」は1800万円でした。 この1800万円に基づきAは贈与税を納税しました。 さらに数年を経た今年、AはY氏にそのマンションを2300万円で売却する予定です。 なお、Aはこれまでこのマンションに居住実績はありません。 そこで質問です。 (1)このとき、本件売却に係るAの課税所得(所得種別=譲渡所得)は次のどれが正解でしょうか。  (ア)2300-2000-諸経費  (イ)2300-1800-諸経費  (ウ)2300-諸経費  (エ)その他 (2)上記諸経費として認められるのは次のうちのどれでしょうか。  (a)AがXより贈与を受けた時に司法書士に支払った登記等の支払手数料  (b)AがXより贈与を受けた時の登録免許税  (c)今回の売却に伴う周旋屋への仲介手数料  (d)今回の売却に伴う印紙代(契約書へ添付)  (e)今回の売却に伴う所有権移転登記手数料  (f)今回の売却に伴う家具等の撤収・処分若しくは移送費用(業者へ依頼予定)  (g)今回の売却に伴う契約・引渡等のための物件所在地までのAの往復旅費(Aは贈与を受ける前より本件物件所在地からは遠い箇所に住んでいる)  (h)前項同様、今回の売却に伴う家具等の撤収・処分若しくは移送の前準備のための物件所在地までのAの往復旅費

  • 低額不動産の譲渡所得税と贈与税について

    (1) 25万円で取得し5年超所有した土地を50万円で売却した場合、差額の25万円について短期譲渡所得税が約5万円かかるところ、この土地を贈与し(贈与税の計算における評価額は110万円以下)、後日相手から50万円の贈与を受けた場合は、他に贈与が無く、あっても計110万円以下ならば、不動産取得税は別として、譲渡所得税や贈与税はかからないと考えて良いのでしょうか? (2) (1)の例において、45万円で売却した場合、他に所得が無ければ、給与や年金等以外の所得が20万円以下なので、譲渡所得税はかからず申告も不要であるという理解で良いでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらお願いいたします。

  • 譲渡所得税について

    現在、持ち家を125分の57の割合で所有しております。 離婚に伴い所有権と夫へ譲渡したいのですが、この場合、離婚後に登記の手続きを行えば譲渡所得3,000万円までの特別控除は受けられるのでしょうか?

  • 不動産売却に伴う所得税等について

    宜しくお願いします。 (例)賃貸ビルを売却する方向で話が進んでいます。仮にそのビルが売却できたとしての話です。 売却価額が1億円(ローン残が5千万円)で売買が成立しました。 「課税譲渡所得金額」を算出する計算式に則って課税譲渡所得を算出したところ、マイナスとなりました。 この場合、譲渡所得に対する課税はない!もし、プラスになれば譲渡所得に対して課税(長期or短期)される!という認識でいます。 さて質問ですが、、、 1.売却価額1億円に対して何か別途所得税、住民税がかかるのですか?売却価額1億円からローン残の5千万円を完済すると、手元に単純計算ですが5千万円という現金を手に入れる事が出来ます。その現金分が何か売却所得(税率は?)として更に課税されるのか、否か?それとも、あくまでも譲渡所得の計算式により算出したルールのみであるのか?を御教示頂けると助かります。 宜しくお願いします。

  • 土地売却時の所得税について

     昨年、父が亡くなり、父の土地・建物を相続しました。相続税がかかるような遺産はなく、相続税は発生していません。当該土地・建物を売却した場合の所得税の考え方につき教えてください。   当該土地・建物の取得状況は下記のとおりです     1.バブルがはじける前の平成2年に父が8000万円で購入しました(契約書あり)。     2.平成2年から死亡した平成22年まで父が当該建物に居住し、私が相続しました。相続時      の評価額は1000万円です。     3.当該建物は現在空き家の状態です。  質問:    1.私が今売却した場合、譲渡取得税はかかるのでしょうか。この場合長期譲渡取得となるの     でしょうか、それとも短期譲渡取得となるのでしょうか。    2、私が相続開始から3年以上たってから売却した場合はどうなるのでしょうか。    3.1.2で譲渡取得税がかかり、それが短期譲渡取得となるならば、相続から5年以上経過し     てから売却すれば長期譲渡取得となるのでしょうか。    3.計算の際、当該不動産の取得した費用は父が購入した価格となるのでしょうか、それとも相続したから只で取得したことになるのでしょうか。    相続税、取得価格の考え方、長期/短期譲渡取得の関係がよく分かりません。 教えていただければ幸甚です。よろしくお願いします。

  • 土地・建物を売却したときの譲渡所得税について

    土地・建物を売却したときの譲渡所得税について教えてください! 7年前に父が亡くなり、母が一人で住んでいた家と土地を今年、約1,800万円で売却しました。 登記簿上では、母2分の1、兄6分の1、姉6分の1、私6分の1の持分で相続登記したうえで、既に買主に所有権移転しています。 代金は、諸費用を除いた全額を母の銀行口座に振り込んであります。 居住していた母だけが3,000万円までの譲渡所得税特別控除を受けられると思いますので、実際に母が代金約1,800万円を100%相続することにしたいと思います。 その場合、下記の疑問があります。 (1)今から母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、来年、母の譲渡所得税0円で確定申告することが可能でしょうか? (2)もし可能なら、子3人も所得0円で確定申告することが必要でしょうか? (3)また、その場合、子の登記上の持分だった6分の1の額が母への贈与とみなされるおそれはないでしょうか? (4)母が100%相続することが認められず、子の6分の1に対する譲渡所得税がかかる場合、「10年超所有軽減税率の特例」は適用になるのでしょうか?(父と母だけが10年超住んでいます) いろいろ質問があって恐縮ですが、しろうとで全く分からないため、どなたか、ぜひ教えていただきたいと思います。 コイン100枚差し上げます。よろしくお願いいたします! 国税庁の説明を読んでも、よくわからないのですが、法定相続割合で相続登記していても、確定申告前に、母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員が確定申告をすれば認められるということでしょうか?

  • 土地・建物を売却したときの譲渡所得税

    土地・建物を売却したときの譲渡所得税について教えてください! 7年前に父が亡くなり、母が一人で住んでいた家と土地を今年、約1,800万円で売却しました。 登記簿上では、母2分の1、兄6分の1、姉6分の1、私6分の1の持分で相続登記したうえで、既に買主に所有権移転しています。 代金は、諸費用を除いた全額を母の銀行口座に振り込んであります。 居住していた母だけが3,000万円までの譲渡所得税特別控除を受けられると思いますので、実際に母が代金約1,800万円を100%相続することにしたいと思います。 その場合、下記の疑問があります。 (1)今から母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、来年、母の譲渡所得税0円で確定申告することが可能でしょうか? (2)もし可能なら、子3人も所得0円で確定申告することが必要でしょうか? (3)また、その場合、子の登記上の持分だった6分の1の額が母への贈与とみなされるおそれはないでしょうか? (4)母が100%相続することが認められず、子の6分の1に対する譲渡所得税がかかる場合、「10年超所有軽減税率の特例」は適用になるのでしょうか?(父と母だけが10年超住んでいます) いろいろ質問があって恐縮ですが、しろうとで全く分からないため、どなたか、ぜひ教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします! ※ 国税庁の説明を読んでも、よくわからないのですが、法定相続割合で相続登記していても、確定申告前に、母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員が確定申告をすれば認められるということでしょうか?

契約について
このQ&Aのポイント
  • 契約解除をお願い致します
  • 村松洋子さんからの契約に関する質問
  • ソースネクスト株式会社の製品・サービスについての質問
回答を見る