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低額不動産の譲渡所得税と贈与税について

(1) 25万円で取得し5年超所有した土地を50万円で売却した場合、差額の25万円について短期譲渡所得税が約5万円かかるところ、この土地を贈与し(贈与税の計算における評価額は110万円以下)、後日相手から50万円の贈与を受けた場合は、他に贈与が無く、あっても計110万円以下ならば、不動産取得税は別として、譲渡所得税や贈与税はかからないと考えて良いのでしょうか? (2) (1)の例において、45万円で売却した場合、他に所得が無ければ、給与や年金等以外の所得が20万円以下なので、譲渡所得税はかからず申告も不要であるという理解で良いでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

(1)は脱税行為ですのでだめです。それを許せばスーパーで買い物した場合でも贈与と言って税金を逃れることができます。 (2)給与所得者や年金生活者であれば非課税ではないですが、確定申告は不要なので譲渡所得税はかかりません。ほかの理由で確定申告する場合は合わせて申告納税が必要です。

santakoji
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ちなみに(1)の質問中「短期譲渡所得」との記載は、正しくは「長期譲渡所得」でした。

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