譲渡されたマンションを売却したときの所得税

このQ&Aのポイント
  • X氏が2000万円で購入したマンションをA氏に贈与しました。A氏は贈与税を納税し、現在はそのマンションを2300万円で売却する予定です。
  • 売却に係るAの課税所得は2300万円から諸経費を差し引いた金額です。
  • 認められる諸経費としては、登記等の支払手数料、登録免許税、売却に伴う仲介手数料などがあります。また、物件所在地までの往復旅費も認められます。
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譲渡されたマンションを売却したときの所得税

X氏は昔マンションを2000万円で購入しました。 後年、A(私、以下同じ)はX氏よりそのマンションを贈与されました。 そのとき、Aは贈与税の確定申告をしましたが、路線価(土地)や固定資産評価額(建物)から計算した「財産の価格の合計額」は1800万円でした。 この1800万円に基づきAは贈与税を納税しました。 さらに数年を経た今年、AはY氏にそのマンションを2300万円で売却する予定です。 なお、Aはこれまでこのマンションに居住実績はありません。 そこで質問です。 (1)このとき、本件売却に係るAの課税所得(所得種別=譲渡所得)は次のどれが正解でしょうか。  (ア)2300-2000-諸経費  (イ)2300-1800-諸経費  (ウ)2300-諸経費  (エ)その他 (2)上記諸経費として認められるのは次のうちのどれでしょうか。  (a)AがXより贈与を受けた時に司法書士に支払った登記等の支払手数料  (b)AがXより贈与を受けた時の登録免許税  (c)今回の売却に伴う周旋屋への仲介手数料  (d)今回の売却に伴う印紙代(契約書へ添付)  (e)今回の売却に伴う所有権移転登記手数料  (f)今回の売却に伴う家具等の撤収・処分若しくは移送費用(業者へ依頼予定)  (g)今回の売却に伴う契約・引渡等のための物件所在地までのAの往復旅費(Aは贈与を受ける前より本件物件所在地からは遠い箇所に住んでいる)  (h)前項同様、今回の売却に伴う家具等の撤収・処分若しくは移送の前準備のための物件所在地までのAの往復旅費

noname#201411
noname#201411

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

NO.2です。 すみません、AさんではなくXさんと読み替えて下さいませ。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >AさんではなくXさんと読み替えて下さい 拝承しました。

その他の回答 (2)

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者です。 相続や贈与の場合、その取得時期と価額は引き継ぎます。 ですから取得価格の基本は2000万です。長期、短期の税率はAさんが購入したときから起算します。 (1)どれもあてはまりません。 2300-「取得費=(Aさんが購入したときの土地価額)+(マンション建物の取得費ー原価償却分=残存価額)」-取得経費-売却経費=譲渡取得です。 マンションの様な土地付き建物の場合は、取得から売却までの期間は、税務上建物が償却していく(価額が段々小さくなる)考え方なので、Aさんが取得時の土地、建物の対価割合がわかればそれにより、不明な場合は固定資産税評価の新築時の価額割合などにより乗じて、Aさんが購入時の建物対価を割り出し、減価償却の計算をして、建物価額を算出する必要があります。 この建物の価額の算出がわからない場合は、仲介業者などに協力を求めてください。 マンションですから償却期間が長く、あまり安くはならないのですが、取得価額が2000万よりは下がってしまいます。(課税対象額が多くなる) これは、国税庁のHPで譲渡取得の項目に、沢山の項目があり、質問者さんがわからない事項がほぼ記載されています。URL貼っておきますので、閲覧して不明な場合は最寄の税務署等へ電話で質問してください。匿名で可能です。 賃貸していたなどという事実があり、申告していない場合、5年間遡り課税対象となったりしますから、そのあたりはお気をつけて!

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm
noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 光明が見えてきました。 で、貴殿仰せの「Aさん」というのは「X氏」ではないのですか。A=私(本件質問者)です。

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.1

質問(1)については「ウ」。 (2)についてはaからeまでは認められるはずですが、f以降はちょっと分かりません。税務署に確認するべきでしょうね。 ただeについては、一般的には買主負担とされるケースがほとんどです。特に貴方が負担した場合のみとなりますね。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >質問(1)については「ウ」。 ↑ (ア)か(イ)だと予想していました。 大ショックです。なんとかなりませんかねぇ?。 >eについては、一般的には買主負担とされるケースがほとんどです。 ↑ そのとおりでした。所有権移転登記はY氏の負担、「売り渡しに関する登記費用」は私が負担することとなっていました。

noname#201411
質問者

補足

(お礼欄からの追記です) そうすると、本件マンションが親から相続した物件であった場合も売却に伴って莫大な税金を取られることになると推定されますが、益々腑に落ちませんなぁ。国家はかくも冷酷なんでしょうか。

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