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親権を取りたいのですが

noname#75550の回答

noname#75550
noname#75550
回答No.9

すみませんが随分と皆さん質問者に優しくないですね。 質問者のために回答するのが一番の責務だと思いますが・・・ 先ず、親権を取りたいとのことですが、こんなところに相談しないで弁護士に相談したほうがいいです。 >書き忘れたのですが、妻は家を出て行くときに、私のクレジットカードの家族カード(引き落としは私の口座)を持っていき、それで身の回りのものを買って生活しているようです。 もしそのカードを取り上げてしまうと、子供が不憫な思いをするのではと思い、今でも妻にそのまま使わせています。 これは養育費に当たらないのでしょうか・・・。 なりません。 将来的にカードを止めましょう。 >また、妻が半年間別居をしていることは、離婚理由になると聞いたのですが、 離婚理由を作ったほうが、親権獲得に不利になることはないのでしょうか。 その通りです、夫婦には同居する義務があります。 その義務を怠れば離婚理由になります。 ただし親権獲得には結びつきません。 別居とは双方が納得し今は離れたほうがいいと判断してするもの。 婚外費用はそのためにあります。 勝手に出て行って、勝手に生活費くれはできません。 まあ、上手にやるなら先ずは半年、奥さんの好き勝手にやらせます。 そこでカードを止めて奥さんを話し合いの席に着かせます。 貴方はこの問題を日記に毎日つけてください。 奥さんが出て行った日。 連絡のあった日。 メールのやりとり。 使ったカードの明細。 そういったものをです。 これで半年過ぎれば奥さんは「有責配偶者」です。 離婚を申し立てることはできません。 勝手に別居した奥さんから離婚を申し出ることはできません。 有責配偶者ですから。 それから離婚はしない、と何度も話し調停を起こされたら奥さんが努力をしない人であること。 たかだか挨拶程度で家をでたことを話し奥さんを愛していると調停で話してください。 そうすれば離婚はできません。 その上で奥さんが離婚を希望するなら親権を条件にすべきです。 見合いで同居が条件なのに今更かえるほうがおかしいと思いますよ。 >離婚する際にはできれば妻に慰謝料を請求したいと思っています。 見合い=同居のことでは取れません。 人は感情をもっています、同居しないのを離婚理由にはできません。 しかし結婚相談所などで同居可という書類があれば取り寄せておいたほうがいいですね、処分される前にです。 それと慰謝料は勝手に出て行った有責配偶者として取れます。 安心してください。 あと勝手に離婚届けを出されないように役所に不受理届けを出しておいたほうがいいでしょう。 それと会話はICレコーダーに録音したほうがいい。 勝手に出て行ったのは君だといういうような内容を録音しカードも勝手に使っているという内容を話し録音しましょう。 無職の女性は今は親権がとれにくいです。 貴方は家のものが家族一丸で孫を育てること、向こうのいえがみんな無職であること(年金暮らしなら無理ですが)を公表し子育てに相応しくないという理由を探してください。 世間が狭いとか客観的にみれないものはだめです。 奥さんが精神疾患などあり子供に害を及ぼしたりする可能性があるなら奥さんの病歴を暴露してください。 こういう客観的に見れること、内容が大事です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親身なアドバイス、とても参考になりました。 まずは弁護士と相談したいと思います。 もうひとつお聞きしたいのですが、例えば、私が離婚をしないと言い、妻側も離婚はしないと言った場合、どのような調停を立てればよいのでしょうか。 仮に、妻が有責配偶者ということで私側から離婚調停を申し立てたとして、妻が「離婚と引き換えに親権」と言い出したりしないでしょうか。 最悪の場合、妻はこのまま別居の生活を続け、私のほうも身動きが取れない状態が続くということでしょうか。 お分かりになる範囲でかまいません。よろしくお願いします。

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