親権者変更による影響と所有財産について

このQ&Aのポイント
  • この記事では、親権者変更による影響と所有財産について解説します。
  • 親権者変更による影響とは、子供の生活環境や親との関係に大きな変化が生じることです。
  • 所有財産については、現在住んでいる持ち家が主な資産であり、残債がありますが、親権者変更によって財産の分配が変わる可能性があります。
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親権者変更

私の家族ですが、同居では妻と子供が2人、別居で私の子供2人がいます。 別居の子供は、高校3年生と中学2年生でどちらも男の子です。 家族が同居できれば良いのですが、妻と私の子の間でまだコミニュケーションがうまく取れないことと、共働きをしなければ生活が苦しい状況で、妻の仕事へ通える場所を考えると現在住んでいるところが良いのでしょうがないと思っております。 質問なのですが、別居の子供の母親(前妻)が子供の事を心配しています。また、子供のほうは、どちらかと言えば今は母親と一緒に暮らしたい感じです。 現在住んでいるところは、私名義の持ち家です。 親権を母親にした場合にどのようになるのでしょうか。 財産といっても残債が700万あるこの家くらいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.1

親権者を変更したところで、特にすぐにはなにも変わりませんが? 高校3年生のお子さんが奨学金を申請する際に、同意署名を書くのが誰になるか程度でしょう。 こういったお子さんの人生に関わる重大な事を、親として離婚/再婚時にきちんとお調べにならなかったのでしょうかね? そもそも、「親権」と「子の戸籍(氏)」「遺産相続関係」「子が誰と暮らし日常の世話を誰がするか?(監護権)」のそれぞれの間には、なんの関連もありません。 まず、質問主さんの財産については、婚姻中に死亡された場合、子の親権や戸籍がどうであろうとも、 ・その時の伴侶に1/2 ・子に残りの1/2(前妻・後妻どちらの子かに関わらず、全員の人数で均等に分配) となります。 前妻さんには一切権利がありません。 再度離婚され独身で死亡した場合、 ・100%を全ての子で均等分配 になります。 戸籍については、 離婚時に家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申請していないのでしたら、質問主さんの戸籍にはいったままになっているはずです。 (前妻さんとの婚姻中、前妻さんを筆頭とする戸籍を作っていた場合を除く) この場合、質問主さんの戸籍は 「戸籍筆頭者:質問主さん」「戸籍筆頭者の子:前妻さんのお子さん」「妻:後妻さん」「夫婦の子:後妻さんのお子さん」となり、 前妻さんのお子さんと後妻さんの間には、法的な親子関係、遺産相続関係はありません。 (法的に親子にしたい場合、前妻さんの子と後妻さんが養子縁組をおこなう必要あり。 この場合前妻さんと前妻さんの子の間の親子関係もそのまま維持され、法律上は親が3人いる事になります。) なお、前妻さんが離婚後に実家の氏に戻っている場合、「同居の母子で名字が違う」と、日常生活で不便な場合がありますので、通常は前妻さんとお子さんが一緒に暮らす場合は、 1)前妻さんが、離婚後も実家の氏に戻らず、元夫の氏を維持する  (前妻さんもお子さんも質問主さんの氏を名乗るが、戸籍は別) 2)裁判所で「子の氏の変更許可」を貰い、前妻さんを筆頭とする戸籍にお子さん達をうつす  (前妻さんとお子さんは同じ戸籍になり、前妻さんの実家の氏もしくは質問主さんの氏を揃って名乗る。どちらの氏を名乗るかの選択は前妻さんが離婚時に行っている) のどちらかを行って、同居の親と同じ氏を名乗れるようにしたほうが望ましいです。 (しないと法的に問題があるわけではありませんし、母子手当の申請等は氏が違っても問題ありませんが。日常生活でなにかと面倒。) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html 親権については、子は親権者と同居しなければならない、子の世話をするのは親権者でなければならないということはありません。 親権がどちらでも、親子関係にかわりはありませんし、親権がない親が子を養育する場合「監護権」というものが付与されますので、日常的な事は監護権で全て行えます。 親権で重要なのは、先にも書きましたが「手術、法定以外の予防接種を受けるなど、重大な医療行為をお子さんが行う際の同意が、親権者にしかできない」「奨学金を申請する際などに、親権者の同意が必要」 などの場合に限られます。 日常的にはあまり意識されることはないかとおもいますよ。 詳しくは、法テラスか、自治体の福祉課にでもご相談ください。 無料です。 http://www.houterasu.or.jp/

その他の回答 (2)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

質問がゴチャゴチャで訳がわかりません。 持ち家の方にはあなたと現妻とその子供が住んでいるのですか? ではあなたの連れ子(未成年)が二人だけでアパート暮らしですか? 共働きをしなければ生活が苦しいのに別居する余裕はあるんですか? あなたの持ち家が全員で暮らすには手狭だからですか? あなたの連れ子の学区の問題ですか? 親権のことは忘れてください。書類上の署名をするだけの人のことです。氏を変更するのでなければ、戸籍も忘れていいです。どっちにあっても、子が結婚すれば抜けていくだけです。離婚しても父子関係や母子関係がなくなるわけじゃないんですから。従って、財産関係も全く変わりません。 離婚して親権がなくても母子であることに変わりはないんですから、母親の元へ行かせてあげればいいだけです。一緒に暮らす権利を法律用語では「監護権」と言います。親権者と監護者が同意するだけで監護権は簡単に生じます。住民票の異動も高校三年生は自分でやります。中学二年生は親権者であるあなたがする必要があります。 それにしても、一緒に暮らせないのになぜ親権も監護権も取ったんですか?コミュニケーションがうまく取れないって、再婚相手は外国人ですか?

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございました。説明がうまくできず申し訳ございませんでした。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>別居の子供は、高校3年生と中学2年生でどちらも男の子です。 親権変更以前に親です、相談に行かせる事は出来ないですか? >また、子供のほうは、どちらかと言えば今は母親と一緒に暮らしたい感じです。  引っ越しをするだけ、学校変わる希望から良いでは?  もう高校、中学なら自分の意志で動く事出来るでは? >親権を母親にした場合にどのようになるのでしょうか。  親権は20歳で終わりです、今更変えなくても、行き来出来る環境を何故出来ないのか・・・  後妻の手前ですか?  後面接は出来ているのか?親です母親も面談する権利義務もあるんでは?  余談だけど、債務とは借金です、今の生活が大変だから養育放棄狙いなら岡戸違いです。  成人まで責任とる事それが親権者です。

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございました。養育放棄なんてする気はありません。きちんと対応していきます。

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