• 締切済み

親権変更について

今別居中の者です。 妻が何度も何人とも不倫をし、チャットのバイトとかもし、 そいうことを責めたら子供達を連れ出して実家に行ってしまいました。 妻は離婚をしたいと頑なです。義父もそうです。 親権は取得したいです。できれば養育もしたいです。 仕事を辞めて実家で両親と一緒に子供達と暮らしたいです。 もし仮に、親権は私、養育は妻となったら、 どういう時に妻側からの親権変更は認められそうですか? 子供が15歳になり、妻の子になりたいと言ったら、認められますか? 私は養育費はちゃんと払い続けるつもりです。 現状、妻側が養育しており、子供は6歳と4歳の幼児なので、 妻に親権が行きそうです。でも、妻の勝手なやり方には 賛成できません。だから、離婚に抵抗してます。でも最終的に なんとなく、こんなパターンになりそうなので、気になりました。 どなたかお知恵をください。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>「戸籍の移動」は「親権の移動」と同じではないですか? 最初の回答に書いたとおり、法律的には両者は全く独立です。 >妻が子供を嗜めて、親権者変更を申し立てしたらということです。 いずれにしても、子は自分で親権者変更を申し立てることはできません(法律上の根拠がない)。 親権者変更を請求できるのは「子の親族」です。 たとえばあなたが請求するぶんには、子が15歳になるかならないかは関係ないです。 ちなみに「妻が子供を嗜めて」などという 結論を左右する条件を後付け後出しするのは「ズルイ」が正直な感想です。

kaito1972
質問者

補足

ありがとうございます。 「戸籍の移動」は子が15歳以上になったら簡単に認められるのですか? 「戸籍の移動」は親権者の同意が必要ですよね。 審判になった場合は子の意志(妻側の意思)を重視しますか?

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

法律上のことを知りたいのだと理解して、法律的な回答を書いておきます。 >親権は取得したいです。できれば養育もしたいです。 相手方がそれでOKと言えば話は終わりですが、 子供をつれている、ということは、そうはいかないのでしょうね。 >もし仮に、親権は私、養育は妻となったら、 家事審判となれば、親権者と監護者が別々という判断が下されることはまずないと思います。 親権者決定の基準は「子の利益」です。 >どういう時に妻側からの親権変更は認められそうですか? 法律上は「子の利益のために必要と認められるとき」です。 ポイントは、「子の利益」になるかどうか、です。 親の都合は関係ないことに注意が必要です。 >子供が15歳になり、妻の子になりたいと言ったら、認められますか? 15歳になったら自分でできるのは「氏の変更(戸籍の移動)」です。 戸籍の移動と親権や監護権は直接の関係はありません。 親権変更の請求は子が自分ですることはできません。 >私は養育費はちゃんと払い続けるつもりです。 それは親権とは関係ありません。 親権があろうがなかろうが、(未成年の)子を育てるのは 親として当然の義務だというのが法律の姿勢です。 >現状、妻側が養育しており、子供は6歳と4歳の幼児なので、妻に親権が行きそうです。 >でも、妻の勝手なやり方には賛成できません。 繰り返しますが、審判となれば、 親権者指定は「子の利益」が基準で、親の都合は関係ありません。 なので、争うならば「妻のやり方」とかではなく 「子の幸せのために自分が親権を持ったほうがいい」ことを 妻なり裁判官に納得させる必要があります。

kaito1972
質問者

補足

>子供が15歳になり、妻の子になりたいと言ったら、認められますか? 15歳になったら自分でできるのは「氏の変更(戸籍の移動)」です。 戸籍の移動と親権や監護権は直接の関係はありません。 親権変更の請求は子が自分ですることはできません >>「戸籍の移動」は「親権の移動」と同じではないですか?   子供が15歳になり、妻が子供を嗜めて、親権者変更を   申し立てしたらということです。   その場合、私は養育費を欠かさず払ってる、面会も定期的に   しているといった状況でですけど。   そういう状況で認められるのかなと思って・・・   あとはありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう