バイトでクビに?!

このQ&Aのポイント
  • バイト中に客がいない間に雑誌を読んでいたこと、廃棄商品を持ち出したこと、精算金にズレが生じたことが理由とされてクビにされた。しかし、納得できず親を連れて謝りに行ったがオーナーは不在だった。
  • クビになった理由は、バイト中に雑誌を読んでいたこと、オーナー不在時に廃棄商品を持ち出したこと、少額の精算金のズレがあったこと。納得できず親を連れて謝りに行ったもののオーナーは不在だった。
  • アルバイト中に雑誌を読んでいたこと、オーナー不在時に廃棄商品を持ち出したこと、精算金に少額のズレが生じたことが理由でクビになった。親を連れて謝りに行ったがオーナーは不在だった。
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バイトでクビに?!

私事ではないのですが、先日コンビニでアルバイトをしている弟にコンビニオーナーから電話で『クビだ!!自分に非があると思うなら親を連れて謝りに来い!!』と一方的に言われたそうです。 なぜそのような事を言われたかがわからず、問いたところ次の様に答えられました。 (1)勤務態度 これは弟がバイト中に(深夜帯に多く行くせいもあると思うのですが)、客がいない間にバックで雑誌を読んでいたそうです。客が来ると店に戻り、仕事をこなしていたそうです。 (2)廃棄商品の持ち出し オーナーがいない時にも、持ち出したから。という理由。 バイトを始めて間もない頃、オーナーから『本部から廃棄処分の持ち出し禁止です』との説明有り。しかし、10月に入ってからオーナーが『廃棄の商品の持ち出しを許可』したそうです。実際、弟はこの許可を『オーナーがいない時にも廃棄商品は持ち出してもイイ』と捉え、オーナーがいない時にも廃棄の商品を持ち出した事があるそうです(正当化するわけではないのですが、他のバイトもやっている)。電話口で「窃盗だよ!」と言われた。 (3)精算金のズレ このクビの電話が掛ってくる前日、少額(400円程)のズレが生じ、そのお金を盗ったというもの。 当初、『大きなズレ』が生じた場合(この言い方もアバウトだと思うが…)にのみオーナーに連絡するように説明有り。弟がバイトに入る前に数十円のズレ有り。 弟曰く、「硬貨の見間違いに心あたりがある」との事なので、おつりを渡し間違えたか、打ち間違いだと思います。(この時、バイトがもう一人いて、隣のレジで接客をしていたそうです) この3点が電話で示唆された内容です。 どうにも納得出来るようなモノ、決定打が見当たりません。 しかも、『親を連れて来い』との事で、こちらから電話で『22時頃までには行きますので』と言うと『わかりました』と了承の返事。(オーナーが大体出勤している時間を弟は知っているので、わざわざその時間に合わせて伺いに行きました) しかし、当の本人はその場にいませんでした!!!! なめてるんですか? アルバイトだからってそんな事が認められるのでしょうか?? 初めてのバイトでオーナーにこんな事を言われて。 まだ未成年の学生バイトにこれはどうなんでしょう? 私はこんな事を言われた事がないので、どうしていいかもわかりませんが、 1)社員教育がなっていない。 2)注意も1度だけ⇒即『クビ』?! 3)直接ではなく電話で言われた事にも納得してません。 4)(3)での犯人扱いに腹が立っている。 人間、間違いなんてあるものです。小学生ならまだしも大学生が400円盗んだところで何が出来ますか?知恵も付いているのだから、私だったらそんなすぐにわかるような方法ではしませんよ? という感じです。親も困っています。 これでも法学部の端くれですが、これはどうにも納得できない問題ばかりです。 どうしたら、相手に非を認めさせる? クビと言ったこと、犯罪者扱いしたことを撤回してもらえるでしょうか? 皆様の意見を参考にさせていただきたいので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

日本では、使用者が労働者に解雇を通知すれば、それで有効に解雇が成立しているかと言えば、必ずしもそうではありません。 労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めます(解雇権濫用法理)。 この「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ」るかどうかという要件は、抽象的ですが、裁判所はかなり厳格に考えていて、解雇が無効とされた裁判例は数えられないほど多数あります。 質問者は法学部の学生ということなので、さらに若干付け加えます。 権利濫用(民法1条3項)はご存じと思います。解雇権濫用もその1種です。もともとこれについての明文規定はありませんでしたが、判例法として定着し、近時、労働基準法18条の2として明文化され、その後、労働契約法制定に伴い同法に移されたという経緯があります。 なぜこのような法理が形成されてきたかというと、労働契約というものが、民法の想定しているような対等な私人間の契約ではなく、経済的・社会的に実質的対等性を欠く使用者と労働者の間においてなされる契約であり、労働者保護の要請が高いと考えられるです。 そして、民法の権利濫用は、いわば伝家の宝刀で、認められることはさほど多くないのですが、上記のとおり、解雇権濫用については認められるケースは多数あるのです。 さて本件の具体的事実関係の下で、解雇権濫用が認められるかですが、解雇事由は3つ挙げられています。 (1)の勤務態度については、従業員教育をすれば足りることであり、非違行為と解雇処分とのバランスを欠き、 解雇理由としての合理性のないことは明らかと思われます。 (3)についても、レジから400円程の少額のみを故意に盗んだものとは考えがたく、また、レジの不足金は広く見られる事象であり、弟さんの言うとおり過失と考えられます。そして、あまりに少額であること、故意ではないこと、レジ不足金の発生が珍しいミスではないことからして、やはり非違行為と解雇処分とのバランスを欠き、解雇理由として合理的なものではないと思われます。 (2)については、オーナーは窃盗と主張していますが、弟さんの言うとおり、オーナー自身が廃棄商品の持ち出しを「許可」し、弟さんがオーナーがいない時にも廃棄商品を持ち出してよいと誤信していたことを前提とするならば、弟さんは、廃棄商品について、オーナーが所有権及び占有を放棄したものと考えていたのではないかと思われ、そうすると故意に窃盗を行ったのではないことになると思われます。 そして、他のバイトも廃棄商品の持ち出しをしていたということは、オーナーの「許可」なるものがあったこと、当該「許可」からこのような誤信をしてもやむを得ないことをうかがわせるとともに、もし弟さんだけが解雇されるのであれば、公平を欠く処分であることを示すものと思われます。 弟さんが故意に窃盗を行ったのではないこと、しかもオーナー自身の「許可」が誤信を招かせるような性質のものであったこと、コンビニ本部(フランチャイザー)から廃棄処分の持ち出し禁止とされていても、廃棄商品の権利者はオーナー(フランチャイジー)であること、オーナー自身がこれに反していたこと、かつ、経済的価値の低い廃棄商品であること、他の従業員との公平の点から、これについても、やはり非違行為と解雇処分とのバランスを欠くとともに、同種事案についての取り扱いとのバランスをも欠き、解雇理由としての客観的合理性はないのではないかと思われます。 また、(1)(2)(3)を併せても、いずれも、解雇と言う労働契約そのものの消滅を正当とするほどの非違行為とまでは評価しがたく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないのではないか、と思われます。 まさに、質問者が言われるように「決定打」を欠くということです。 (「注意も1度だけ」というのは、(1)(2)(3)のどれについてかわかりませんが、いずれにしろ、非違行為が反復継続されていないのに、解雇に及ぶことは、解雇権濫用を基礎付けると思われます。) なお、仮に解雇が認められる場合であったとしても、基本的に、30日前の解雇予告または解雇予告手当の支払が必要です(労働基準法20条1項)。 もっとも、労働基準法20条1項但書に言う「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」には、これらが不要になることが規定されています。 しかし、この「労働者の責に帰すべき事由」とは、労働者に同条の保護を与える必要がない程度に重大又は悪質なものに限られると解されており、なおかつ、手続的に同条3項で準用する同法19条2項に定める解雇予告除外事由の有無についての行政官庁(労働基準監督署)の認定が必要です。 しかし、本件はそのような重大・悪質な事案とは思われず、また、解雇予告除外の手続も履践されていないと思われます。 質問者らが「法的にはこうだ」といったところで容易に屈するような使用者とはあまり思えませんので、差し当たり、そのコンビニ店舗を管轄する労働基準監督署に相談されること、及び、#1の回答にあるようにフランチャイザーであるコンビニ本部から指導させるよう連絡することをお勧めします。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku03.html
misty61
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 私も(3)と(2)については同意見で、その事について親に話したのですが、理解してもらえませんでした。でも、これで自信がついたのでまた話してみようと思います。 労働法の勉強は去年しました。確かに30日前の解雇予告が必要だったのを思い出しました。 注意ですが、(2)について注意があったそうです。 しかし、『持って行っていい』と言った後、ここ最近で注意があったそうです。 その注意が『オーナーがいない時に』と言う事だったのかがよくわかりませんが、いない時でもいる時でも許可を出した後の『注意』1回で簡単に解雇にする事は出来ないと思います。その前からその事実(オーナーがいない時に廃棄を持ってくこと)をオーナー側も知っていれば、なぜその時に言わなかったのか…を問う事も出来ると思いました。 常習的に、又は、何度も注意をしていて、改善の余地がないと見越したのであれば納得出来ますが。。 コンビニ本部には連絡する事と、不意打ちでオーナーに解雇の撤回を求めに今週中に行くつもりです。 そのコンビニのHPの経営理念に『法令遵守・厳守』と言う言葉が書いてあったので、それを本部の方、オーナーにも厳しく言及していきたいと思います。

その他の回答 (5)

  • BC81
  • ベストアンサー率25% (687/2674)
回答No.6

同業者です。 具体的なアドバイスは他の方がされているので省略します。 質問者様はお姉さんということですが、 一方当事者である弟さんの言い分だけを聞いた状態ですよね。 弟さんの言い分が嘘である、あるいは、嘘ではないが、 都合の悪いことは言ってないかもしれない、という可能性については、 多少なりとも念頭に置いておいたほうがいいと思います。 うちの店でも不正で従業員をクビにしたことが何度かありますが、 概して本人は、親御さんに対して全て正確に告白はしていないものです。 信じられないような嘘をついていることもありました。 怒鳴り込んできた親御さんもいまして、 証拠を見せると、驚いて平謝りということもありました。 あとお姉さんは行かないほうがいいと思います。保護者ではないのですから。 家族で押しかけても、オーナーさんの態度が硬化するだけの気がします。 私のはこのような場合、あくまで本人か保護者としか話をしません。

misty61
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 贔屓目に見ても、私より度量がないのでそれはないと思いますが、都合の悪い事を言ってないかもしれないのでそれを確認する為に行くんですよね?ウソを言ってない可能性なんて100%ないんですから。今は、弟の意見を聞き、事実関係を照らし合わせないといけない時間です。私がバイトをしていたわけでもないので。 違いますか? 両者の意見を聞き、それに見合った判断をする必要があるから…ではないんでしょうか? 怒鳴り込む気はありません。あくまで冷静に意見を聞ける親が行きますので、そこのところは大丈夫だと思います。 しかし、保護者ではありませんが、なぜ【父兄】と表示されるのでしょうか? 親の代理も【保護者】にあたるのでは? 最初に訪問した時は母親が行きましたが、相手にバカにされる可能性はなかったとは言いきれません。 親が頼りない場合、特に男の人が相手の場合ですと、女の場合は下に見られるのが事実です。 結局、どの場合でも『女だから』で下に見られ、圧力だってかける人もいますよね?幾ら男女均等・平等だと言っても対等に見てもらえない場合が多いですよ? 口が上手くなければ尚更じゃないですか? 喧嘩をしにいくのでないですが、頭がないと話をしても何も意味がないモノだと考えます。 うちの場合は父が行きます。 父もこのような雇用者側で、色々と詳しく法律も知っていますので。知っているからと言っても知らない側から見たら何も意味は成しませんが。。 私は行かないと思いますが、勉強の一環として両者のいい分を聞いてみたい気はすごくあります。 同業者様からのご意見、ありがとうございます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.4

>姉である私がその場に行ってもいいものなのでしょうか? No3です。 相手がどんなオーナーか、またお父さんの性格次第です。 最悪は大声で怒鳴り「お宅の息子さんが悪い」など、言いかねません。 それに怯むことなく質問者さんが書かれた正論が言え、 逆に押し込めるお父さんなら行かなくても良いと思います。 そうではないなら数で勝負です。 3人が家族の結束を見せれば、初めから勝負あったです。 頑張ってください。

misty61
質問者

お礼

父は押し込めるタイプだと思いますので大丈夫だと思います。 しかし、行ける機会があれば行ってみる価値はありそうです。 ありがとうございます、頑張ってみます!!

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

約束通り親と一緒に行って、 不在について納得行く理由があったのでしょうか? このオーナーはダメダメのレベルではないでしょうか。 (1)は弟さんに100%非があります。 (2)は話の行き違いか、オーナーの説明不足も原因です。 オーナーがその場にいるかいないかで判断が変わるのは理解できません。 (3)は下記が参考になりますが、 オーナーの教育に問題があるのではないでしょうか。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211222237?fr=rcmd_chie_detail  なお、犯罪扱いについてはお父さんと質問者さんが一緒にオーナーに会い、猛烈に抗議することです。 あってはならない行為で、弟さんのためにも強く撤回を求めてください。 

misty61
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いいえ、こちらでその時間に行くとバイトが2人いたそうです。そして『オーナーは24時にならないと来ません』と。こちらでわざわざ行くと予告をしておいていなかったわけです。 その時に弟の携帯から電話をしたそうですが、出なかったそうです。 親も朝から仕事があるのでそんな時間に行く事は出来ず、結局今度父親が帰ってきた時に(今、単身赴任中で常時いません)不意打ちで行こうと言うことになってます。 (1)は、こちらに非があると思うのでこれは謝罪をしなければならないと思います。 (2)は、こちらも内容のズレがあったと思うので謝罪しなければならないと思ってます。ただ、どのように説明したか、聞いてみる必要はありそうです。 (3)は、そちら拝見させていただきました。過不足なんて私のバイト先でも出ますが、店も大きいだけあって管理は徹底しています。その日のレシートを全部確認してどこでミスが出たのか調べてます。誰かを疑うなんてしません、むしろ自分がしたかも…?と思う時だって多々あります。 そのオーナーは防犯カメラで確認もしてないと思います。し、自分で原因も探ってないと思います。 犯罪者扱いしていることについては猛烈に抗議させていただきます。 ただ、姉である私がその場に行ってもいいものなのでしょうか?

回答No.2

内容拝見いたしました 弟さんの勤務態度については、もしかしたらお客様の方からクレームがあった可能性があるのではと思いますが、その他の要素につきましては度が過ぎているような気がします しかしながら、このような人間に非を認めさせるのは難しい気がしますし、本部に問い合わせてもどうにもならない問題ではないかと思います もし、弟さんがここのバイトの戻っても嫌な思いをするだけだと思うので、放置で居た方がいいのではないでしょうか? 私の経験上このようなアドバイスしか出来ず、申し訳ないです。。。

misty61
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、お客様からのクレームがあったかもしれません。 しかし、これも弟のみ…がやっていた事ではないので、そちらの方にも注意したかが疑問です。 ここのバイトに戻る事はないのですが、これから就活もある身です。 『クビ』と言われた事だけでも撤回は出来ないものでしょうか? そしてこちらから改めて『辞めさせていただく』と言う形にしたいのですが…。。 難しいですかね?

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

コンビニの本部へ直接電話をどうぞ。 本社へ電話して事情を話せば、 その店を担当している者か部署へ繋いでくれます。

misty61
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 コンビニの本部…ですか。 わかりました。 親にも言ってみます。

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