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バイトをクビになった理由

1ヶ月前に足をケガをしました。 思ったより状態が悪く、入院して手術をすると医者に言われました これではバイトができないので、手術前にアルバイト先に連絡して、休職を申し込みました。 上の人が快諾してくれたので、入院して手術をしました。 今もギブスをしており、自由に動き回れないのでアルバイト先に行っていません。 ところが、昨日いきなりメールが来てクビになりました。 クビの理由は「私が以前働いていた職場の状況(待遇含め劣悪だったんです。ちなみに前の職場はクビになった職場の結構近くにありました)の話を聞いてスタッフが動揺した」という理由です。 メールを見てそんなアホな、とびっくりしてしまいました。 確かに前の職場の話をしましたが、別にスタッフの人たちは動揺している風には見えませんでした。 しかし、裏を返せば「職場の雰囲気を乱した」としてクビを切られたのだろうか、と思います。 それでしたら私の口の軽さが災いして、このような事態を招いたという事に納得が行きます。 が、メールには私の足を労う文面、私の職務態度を評価する文面も見られ、取ってつけたかのように上記の理由が書かれているのです。 あまりにもサラリと理由が書かれているので、私がクビになる理由はそれではないのでは?と思ってしまうのです。 前にも書いたとおり、私は1ヶ月以上バイトへ行っていません。 付け加えて言うと足が治る目途も経っていません。 長期間働きに来れないという事をわかった上でクビににしたのではないか?という考えも出てきています。 どちらにせよクビであることには間違いないのですが、 このままでは納得が行かず、気になってしまいます。 前のバイト先で冷遇された、という事を話しただけで普通クビになるんでしょうか。 みなさまはどう思われますか?

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回答No.1

<次のいずれかに該当する時はこれら一切の雇用契約を解除する  1/正当な理由なく無断欠勤したとき  2/業務を妨害するような行為があったとき  3/勤務時間中に無断で職場を離れるなどの怠慢行為があったとき…> 「[解雇制限] 使用者は労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり 療養のために休業する期間 及びその後30日間、並びに産前産後の 女子が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない /労働基準法第19条」 「解雇の予告/使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては 少なくとも 30日前にその予告をしなければならない。30日前に 予告をしない使用者は30日分の以上の平均賃金を支払わなくては ならない/労働基準法第20条」 ※但し以下のケースにはこの条文は適用されない ○日々雇い入れられる者(※但し1ヶ月を超えて継続して使用された場合は適用) ○2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(※但し所定の期間を超えて使用された場合は適用) ○季節的業務に4ヶ月以内の期間で使用される者(※前項と同様) ○試用期間中の者(※但し試用期間が14日を超えた場合は適用) ○天変地異などやむをえない理由によって事業の継続ができなくなった場合 (※但し、労働基準監督署長の認定をうける必要がある。) ○犯罪行為、重大な規約違反や経歴詐称など労働者の責任に基づいて解雇された場合 (※但し、労働基準監督署長の認定をうける必要がある。) 例外が適用される状況でない場合は、所轄の労働基準監督署に問い合わせを。 雇用主は2を適用するという色を見せているように思えますが、 これについては「言った、言わない、そう感じた」などの話なので 有力な証拠にはならず、この話の内容だけで見れば 現在の勤め先の話ではなく、前の雇用先の話ということですから 直接的な要因になったという論理は正当性に欠けるように思います。

noname#34182
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律に疎いので、ご丁寧にお答えいただき助かりました。 一度、相談してみます。

その他の回答 (3)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

休職を申し込みました。上の人が快諾してくれたので、入院して手術をしました。 この状態で解雇は出来ません。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/FAQ9.htm 就業規則の休職後の扱いの違いにより、退職か解雇かに分かれます。 (1)私傷病により一定の欠勤期間が経過すれば、休職を命じられ、休職期間の満了前に私傷病が治癒しない場合は休職期間の満了とともに自然退職すると規定する就業規則があります。 (2)また、私傷病により一定の欠勤期間が経過すれば、休職を命ぜられ、休職期間中に私傷病が治癒する見込みが無い場合は解雇の予告を行ない、予告期間満了とともに解雇されると規定する就業規則もあります。 ご相談のケースでは、休職が命ぜられていることを前提に、就業規則が(1)の場合は、休職期間を満了し、復職の見込みがなければ、自然退職ということになります。 就業規則が(2)の場合は、解雇予告が必要です。解雇予告をした後30日後に解雇ということになります。この場合は解雇ですから「社会的に相当性がなく、合理的な理由のない解雇は解雇権の濫用として無効になる」場合があります。ご相談のケースでは、この解雇の妥当性が問題となります。 ここでの質問回答せず、労働基準監督署に電話してください 正確な知識を持って やめるというと自己都合退職になってしまいますの言わないように (普通なら診断書をもらい会社に提出するんですが・・・・) あと休職中に給料が出ない場合 社会保険の給付があると思います 社会保険事務所で聞いてください

noname#34182
質問者

お礼

ありがとうございます。 前月分のお給料はいただけるという事なのですが… しかも振込みではなく郵送だそうで…(苦笑) 一度相談してみます。

回答No.3

質問者様の察するとおり、ケガが原因でクビにしたいのだと思われます。 前の職場の話はつい最近したのでしょうか? もしケガをする前にした話だったなら話してすぐ後にクビにすればいいのでケガした後でその話を持ち出すのかおかしなことになります。 ただ風俗関係やモラルに反する行為をするような職場で 働いていたとかならスタッフの信用度が落ちる可能性はあります。 通常、待遇が劣悪だったくらいでは同情こそすれ、 業務に支障をきたすほどに動揺する可能性は低いかと思います。 いつ治るともわからない状況で何ヶ月も休むのなら会社にとても 雇っている意味がないですし、それなら新しい人を採って やってもらったほうが使用者にとっては都合がいいのでしょう。 今のまま休職となると新しい人を長期で雇うとあなたが戻ってくる場所がないし、 かといって短期で雇うとなると面倒というか都合が悪い部分があるのでしょう。 ただハッキリそう言ってしまうと休職でって言ってしまった手前、 後ろめたさがあるので理由をこじつけたのかと。

noname#34182
質問者

お礼

>前の職場の話はつい最近したのでしょうか? ケガをする前に話しました。しかし、それからも雇ってもらっていました。 風俗店ではなく、フランチャイズの飲食店で働いていました。 たしかに新しい人を探した方がよかったかもしれません。 私は仕事を始めてから1ヶ月と日も浅かったので余計だったと思います。 やはりケガが要因になってるかもしれませんね。 ご返答いただきありがとうございました。

  • fit8885
  • ベストアンサー率32% (153/465)
回答No.2

法的な面では回答できませんが…。 逆にもぅ恐いものなしの状態ですから、人事の担当者に連絡して「どういう事ですか?」って聞いてみるのも方法ではないかな…とも思います。会社がメールで言っている解雇理由は、確かにちょっと理解しにくいものですし…。それだけが解雇理由だっていうのも馬鹿げた話のような気が…。 ただ、可能性として前の職場と現職場に会社間で何らかのつながりがあった可能性もあるのではないでしょうか。この場合はちょっと難しいかもしれませんね。

noname#34182
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり私の言動だけでは解雇理由にはなりにくいですよね…。 前の職場はフランチャイズで、現職場は個人店なので繋がりはおそらく無いかと…。 一度人事の人にかけあってみます。

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