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特許侵害をしている? していない?
既に成立した特許があります。 内容はある品物を加工したときに加工した品物のスペックが ある条件を満たすかどうかというものです。 我社では生産ラインで加工するときに同じように加工をしても このスペックを満たす場合もあるし、満たさない場合もあります。 (つまり、特許侵害するときもあるし、しないときもあります。) こういう場合は、特許侵害をしていると考えるべきなのでしょうか? それとも特許侵害をしていないと考えるべきなのでしょうか?
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>我社の加工方法とは異なり技術的思想が異なっていると思っています。 >こういう面からも特許侵害をしていないのではないかと >考えています めちゃくちゃ甘い考えと言わざるを得ません。「物」の発明に係る特許権に対して、製造方法や技術思想が違うから侵害してないなんて主張は、ド素人の発想です。こういう企業が特許権侵害で訴えられるんだろうなという見本のような考え方ですね。申し訳ないですけど、失笑ものですよ。 今流行のモンスターペアレントのような自分勝手な屁理屈をこねてないで、大至急本物の法律家(弁護士・弁理士)のところに相談に行ってください。 >このスペックを満たす場合もあるし、満たさない場合もあります。 >(つまり、特許侵害するときもあるし、しないときもあります。) 自分で「特許侵害するときもある」って言ってるのに、外れるときもあるから侵害にはならないんじゃないかなんて考え方も、甘過ぎです。スペックを満たした製品はすべて廃棄しているのであればまだしも、もしも特許請求の範囲に書かれたすべての要件に該当してしまっている製品を販売しているのだったら、明らかに特許権侵害でしょ。侵害の罪は重いですよ。こんなインターネット上で相談してないで、リアルの場で本物の法律家に相談してください。 「特許法第196条(侵害の罪) 特許権又は専用実施権を侵害した者(第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 「特許法第196条の2(同前) 第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
- Murasan759
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請求項は、ある条件を満たす「物」でしょうか。 権利範囲は請求の範囲に基づいて解釈するという大原則がありますので、そのスペックを満たす場合は特許権侵害になります。実施例の加工方法が異なっていてもです。 具体的かつ詳細に出願書類を検討しなければなんともいえませんが、進歩性欠如による特許無効、或いは、請求の範囲若しくは明細書の記載不備による特許無効を検討すべき案件かもしれません。
お礼
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 請求項は「物」というより「状態」(?)という感じでしょうか 具体的な例を専門家に相談してみようかと思います。
- S-Fuji
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その特許の請求範囲にもよりますので、一概に回答は出来ないのですが。 加工方法に特許がある場合、スペックの如何に関わらず、特許侵害になるかと思います。 不明な場合は、特許事務所等へ相談をしてみては如何でしょうか?。
お礼
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 加工方法は請求項には入っていませんが、 実施例には、かなり限定的な加工方法が記載されています。 我社の加工方法とは異なり技術的思想が異なっていると思っています。 こういう面からも特許侵害をしていないのではないかと 考えています。
お礼
回答ありがとうございます。 具体的な内容を書けないので伝え切れませんが、 請求項に書かれたスペックというのも長さとか重さとか はっきりとしたものではなく、ある程度の日数を経過しないと 測定できないスペックです。その測定方法も明確にJIS規格で 決まっているというものでもありません。多少の条件で変わってしまいます。 実際の法務の現場ではこういうあいまいな部分をどのように 判定するのか質問してみたしだいです。 いずれにしても実際の案件を見てみないと分からないと思うので 専門家に相談してみます。