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特許権侵害?
日本では特許が認められていないプログラムを 日本で購入し、自分のパソコンに入れて アメリカにパソコンごと持っていって アメリカで使うとします。 そのプログラムの特許が アメリカで認められている場合 アメリカでの使用や 搭載したパソコンのアメリカへの 持ち込みや使用は アメリカにおいて認められている特許権を 侵害する事になるのでしょうか?
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米国特許法は専門外ですが回答させて頂きます。 米国特許法では日本の特許法と異なり業として(ビジネスとして)の使用以外でも特許権侵害になります。このため、このプログラムがビジネス用途でなくでも侵害になる可能性があります。 また、日本におけるプログラムの販売元が米国での特許権者である場合は、すでに特許権者が日本での販売により利益を得ていることを根拠として特許権の効力が消滅したと考える見方もあります。もっとも「日本での使用のみを認める」とする記載があると、この考えの適用も困難です。最近のソフトウェアは何でもかんでもこの表記をしていると思いますので、侵害になる可能性は極めて高いと考えます。
お礼
ありがとうございます。 アメリカで使うには別料金と言うことですね。