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特許権侵害?

日本では特許が認められていないプログラムを 日本で購入し、自分のパソコンに入れて アメリカにパソコンごと持っていって アメリカで使うとします。 そのプログラムの特許が アメリカで認められている場合 アメリカでの使用や 搭載したパソコンのアメリカへの 持ち込みや使用は アメリカにおいて認められている特許権を 侵害する事になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 7dogs
  • ベストアンサー率63% (12/19)
回答No.3

米国特許法は専門外ですが回答させて頂きます。 米国特許法では日本の特許法と異なり業として(ビジネスとして)の使用以外でも特許権侵害になります。このため、このプログラムがビジネス用途でなくでも侵害になる可能性があります。 また、日本におけるプログラムの販売元が米国での特許権者である場合は、すでに特許権者が日本での販売により利益を得ていることを根拠として特許権の効力が消滅したと考える見方もあります。もっとも「日本での使用のみを認める」とする記載があると、この考えの適用も困難です。最近のソフトウェアは何でもかんでもこの表記をしていると思いますので、侵害になる可能性は極めて高いと考えます。

uyama33
質問者

お礼

ありがとうございます。 アメリカで使うには別料金と言うことですね。

その他の回答 (2)

  • bizabroad
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.2

そのプログラム購入時の許諾条項(契約書)に、「国内での使用に限る」と言ったような文面はないでしょうか?

uyama33
質問者

お礼

ありがとうございます。 アメリカで使うには別料金と言うことですね。

  • Massy57
  • ベストアンサー率39% (242/615)
回答No.1

侵害になると思います

uyama33
質問者

お礼

ありがとうございます。

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