- 締切済み
特許権の侵害
お尋ねします。 アメリカで特許取得済みの製品を 中国で生産し、日本だけでで販売するのは特許権の侵害に当たるのでしょうか? 実はあるアメリカ製品をサンプルにして試作品を作りましたが、 その製品の一部(軽微な部分)で特許出願がされておりました。 それを日本で売ってしまった場合下記のどれに当たるのでしょうか? (1)日本国内の販売であれば許される (2)日本国内で販売した場合アメリカメーカーより損害賠償請求される (3)問題は問題だが軽微なものであれば大きな問題にはならない また 小さく「TM」と表示されているのは意味があるのでしょうか? アメリカ、または国際特許についてお詳しい方 ぜひ教えてください
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seiri3
- ベストアンサー率34% (46/133)
法的に言えばまったく問題ありません。 アメリカだけで取得された特許は日本・中国に権利主張はできません。 ですが、他人のものを真似る行為はいかがでしょうか。 あなたは自分の行為を軽く見せるために(軽微な部分)と表現していますが、発明に軽重はありません。 現にあなたはその部分が重要だから真似しているのではないでしょうか。軽微であればそれに代わる発明をしてください。 そうすれば堂々と製造・販売することができます。 世界に冠たる技術大国の人間としてはさびしい限りです。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
特許は属地主義です。 したがってアメリカに特許があったとしても、中国や日本に対応する特許がなければ侵害とはなりません。その代わり製法特許でもアメリカに輸入した段階でアウトです。 TMはトレードマークの略であり、通常商標が登録されていない場合に使います。登録商標であれば通常○Rを使います。だからと言って、TMが登録されていないことを保証するものではりません。 >アメリカ、または国際特許についてお詳しい方 ぜひ教えてください よく、国債特許という表示はありますが、国際特許と言うものは存在しません。