特許侵害の通知への対処についてアドバイスをお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 海外からの輸入販売で特許侵害の通知を受けた個人事業主が対処方法を求めています。
  • 海外A社の商品は日本B社の特許を侵害している可能性があり、どう対処すべきか困っています。
  • 先行件や特許無効審判の方法を考えているが、特許成立による販売差し止めや損害賠償の可能性に困惑しています。
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特許侵害の通知への対処についてアドバイスをお願いします。

特許侵害の通知への対処についてアドバイスをお願いします。 私は、主に海外から商品を輸入し、日本で販売(インターネット販売)している個人事業主です。先日、日本B社より、当方が海外A社から輸入販売している商品が、B社の特許権を侵害している可能性がある。との配達証明郵便が届き、当方に意見を求めてきました。海外A社の商品はマニアの間では数年前から知られており、「エーそんな馬鹿な!」という寝耳に水の状態です。日本B社の特許出願内容は、海外A社の商品にずばり当てはまります。まだ、公開の段階ですが、どう対処すれば良いのか困っています。(そちらがコピーでしょうとは言えませんし・・・) 当該商品は、海外A社(当方取引先)が2005年に開発、販売を開始した商品です。 当方では、2009年2月より輸入販売を開始しました。(海外A社から日本への最初の販売は、2008年2月以前だそうです) 日本B社の特許出願は、2008年3月で、公開日は2009年9月(審査請求あり)です。 素人ながらいろいろ調べたところ、海外A社の商品は、日本B社の特許出願よりも早くから開発販売されているので先行件?通常実施権?が認められるようにも思えます。しかし、A社の主な販売は海外で、当方がこの商品の輸入販売を開始したのは、日本B社の特許出願後になるので、当方が、この先行権に該当するのかどうかが良く判りません。 この場合、特許が成立したとしても当方が輸入販売は可能なのでしょうか? 先行権があるとすれば、問題ないのですが、先行権が該当しない場合、当方の立場を守るためには、(1)特許成立しないように特許庁に情報提供する方法(2)特許が成立した後に、特許無効審判を請求する方法があることが判りました。 特許が成立して、特許侵害で販売差し止め、商品回収、損害賠償になると、貧乏会社なので、どうにもなりません。 どの様に対処すれば良いのか困っています。どうかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.1

簡単に言うと、貴方側は日本国内での販売を会社なのですから、日本国の法律に 従う事が大前提です。 ですから、先行販売権は成立しないと思われます。 今回のコトは、貴方側の販売調査ミスなのですが、貴方側の販売実績などを 開示して、B社にお伺いを立てられては如何でしょうか? 販売の一時的な猶予や、販売刺し止め回避なども出来ますし、話し合いによっては 独占販売なども出来るかと思えます・・・。 ただ、特許は国際的には一律的な法だと言う勘違いをしている人が多いのですが、 法の効果があるのは、其の国だけと言う事が多く、何処の国でも通用するという 勘違いをして個人事業をする人が多いと聞きます。

majeman
質問者

お礼

ありがとう御座いました。

majeman
質問者

補足

早々にご回答頂きありがとう御座います。現時点では、特許公開の段階でB社の特許は成立した訳ではないと思いますが、B社に対して今からお伺いを立てて具体的に交渉を進めるのが良いのでしょうか?それとも、特許成立後まで待っても良いのでしょうか?

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