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特許権の侵害になりますか
A社は中国の企業です。Aの製品を日本で販売したいと考えてます。A社の日本代理店に販売契約できず、中国の問屋を経由して、日本にA社の商品を輸入して販売することは特許権・商標権侵害になりますでしょうか。 回答お願いいたします。
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- Murasan759
- ベストアンサー率59% (312/527)
回答No.4
中国で販売されている製品に輸出制限がなされており、日本でその製品についての特許権が存在する場合は、日本への輸出に関する特約を結ばずに無断で日本に輸入すると、日本の特許権の侵害となります。 そのような輸出制限がなされていなければ、特許権・商標権侵害にはなりません。
- dsdna
- ベストアンサー率24% (308/1281)
回答No.3
>回答お願いいたします。 特許権・商標権侵害にはならないと思うけど、日本代理店が日本国内における総代理店・独占販売権を有していたら(かなりの確率で有しているはず)、違うところの商法違反になると思われる。 また、あなたから買った製品に不都合があったり、生じたりしたら、消費者はあなたに保証を請求します。代理店は「我々が売った製品ではないため、保証には応じない」というでしょう。あなたにその責任がとれるのでしょうか。
- thunder-bird
- ベストアンサー率26% (304/1143)
回答No.2
可能ですがまず、儲かりません。 どのぐらいの程度かと言うと、販売店で買った商品をお客が第三者に売っているようなものです。 つまり転売しか出来ないのではっきり言ってそんな商品を買うお客はいません。 大量購入するから仕入れ値を負けてと聞いても断られます。
- take-on3
- ベストアンサー率14% (176/1183)
回答No.1
ごめんね。本当は分からないんだけど、 車だと正規代理店の他に平行輸入品があるよね。 車だけじゃなく、音楽ソフト・映像ソフト・アプリケーション・時計・家電・玩具・食品・飲料、他にも色々。 参考までに。