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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許の侵害に当たる場合の損害の請求について)

特許侵害による損害請求について

このQ&Aのポイント
  • 特許侵害による損害請求の対象となるのは、商品を製造しているメーカーや販売問屋、小売店、そして消費者です。
  • 特許権を有する考案者が、類似した特許を取得した商品に対して損害請求を行う場合、製造メーカーや販売問屋、小売店、消費者は、損害請求の対象となります。
  • 特許侵害が確認された場合、製造メーカーや販売問屋、小売店、消費者は、特許考案者からの損害請求に応じる必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

日本国内の特許権の範囲は日本国内です。 海外での製造販売等の実施行為は侵害になりません。 また、製造から小売りに至るまでの実施はそれぞれ侵害になりえます。 つまり、生産、使用、譲渡、輸入、譲渡等の申し出が侵害であるとき、 それぞれ行った者が侵害者となります。 例えば、日本国内に輸入を行った者、小売り業者に卸した者、 そして小売り業者で、海外での製造業者は含まれません。 また、侵害者はどれか一つではなく、侵害を構成したすべての実施者です。 損害賠償の請求が行われれば、それぞれが賠償の責任が発生します。 自らの事業のことですから、詳しく調べたのだとは思いますが、 特許であっても、実用新案でも「出願」の時点が基準ですので、 後願の特許、実用新案は無効理由をもつことになります。 もし、質問者の実用新案が公開された特許よりも早く、 出願されていれば特許を無効にすることにより、 侵害行為を避けることができます。 また、類似した特許といえど、特許発明全体を実施しないことには 原則的には特許発明の実施にならず、侵害になりません。 つまり、特許発明の一部を実施しても間接侵害に該当しなければ、 特許の侵害にはならないのです。 ただし、公開された特許の一部に類似する実用新案だとすれば、 無効理由を持つことは否めないかもしれません。 なにはともあれ、弁理士や特許庁にご相談になるとよいでしょう。

abababc
質問者

お礼

お礼が遅れまして、申し訳ありませんでした 今回はいろいろと詳しく教えてくださりありがとうございました。 今回の件では、先日弁理士さんと相談をしたところです 今後はその結果を待ってから、動きを決めたいと思います。 ありがとうございました。

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